コラム欠陥住宅の基礎知識 -82ページ目
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どこが「大安心の家」なのか

「いいねータマホーム」で有名なハウスメーカーのお話です。

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木造三階建て 入居前に建築検査を

自分の家は自分で守る 欠陥住宅の基礎知識②

木造三階建ての建売住宅を購入した方から、「家が揺れる」と検査の依頼を受けました。階段を上り下りするだけで、二階の居間にいる人が揺れを感じるのだそうです。
早速調べたところ、柱と柱の間に斜めに木材を渡して強度を増す「筋交い」がない場所が五ヶ所あるために、耐力不足となっていました。さらに、厚さが三・五センチなければならない階段板が三センチしかなかったり、厚さ十五ミリの石こうボードを張るべきところが九ミリで代用されているなど、耐火性能不足も見つかりました。 
建売住宅の中でも、特に木造三階建ては、違反建築の数が極めて多いというのが、私の事務所に寄せられる相談からもはっきりと分かっています。
木造三階建ての問題は、小資本の事業主が、狭い敷地にできるだけ延べ床面積の大きな家を建て、利益を上げようとする傾向が強いことです。利潤追求のあまり、扱いが簡単で安い二階建て用の建材を使い、同時に手間を減らして人件費も節約しようとするのです。 
しかし、三階建ては二階建てに比べ、一層の強度と安全性を必要とします。本来、より注意深く施工されるべきものです。にもかかわらず、誠実に建設を行っている事業主は、残念ながら少ないのが現実です。





三階建て欠陥住宅の多くは、必要な構造計算をせずに、二階建てと同じ造りで三階分を乗せただけ、といった安易な手法で仕上げられています。敷地に対する建物の大きさを定めた、建ぺい率や容積率などの法的要件を満たしていないものも目立ちます。
当然、供給側にすべての責任があり、購入者には一切の責任はありません。供給側といっても、売主(事業主)、設計者、工事監理者、施工業者と複数の当事者が存在しますが、購入者にとって瑕疵(かし)担保責任を追及するべき相手は、売り主です。
現実には、「木は生き物だから狂いが出る」「許容範囲だ」などとへ理屈を重ね、論点をすり替えたり時間を稼いだりして、責任を回避しようとする売り主がいます。そんなトラブルに巻き込まれないためにも、購入前、入居前の建築検査が必要です。


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住宅産業への目を厳しく

自分の家は自分で守る 欠陥住宅の基礎知識①

 「新築一戸建てを買ったが揺れる」「すき間風が入ってきて寒い」などの相談から始まり、「ビー玉を床に置くと同じ方向に勢いよく転がる」「壁の表面がカビが生えたように変色している」、極め付きは「窓枠から室内に雨が滴り落ちる」…。
 私に相談してくるのは、こんな出来事に遭遇した人たちです。欠陥住宅はテレビや本の中だけのことではなく、実はとても身近な問題なのです。大げさな表現かもしれませんが、私が検査をした家のほとんどに、何らかの欠陥が存在していたのは紛れも無い事実です。
 そもそも欠陥住宅とは何でしょう?私は「瑕疵(かし)の存在により、安全性が欠如して、売るに売れない状況の住宅」と定義付けてきました。
 では瑕疵とは何でしょう?辞書では「きずや欠点」などとあいまいに表現されています。2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)を担当する国土交通省は「住宅が、契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること」と説明しています。
 そうすると欠陥住宅とは「契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていることにより、安全性が欠如して、売るに売れない住宅」ということになります。
 しかし「契約に定められた内容」となると、かなり広い意味があり、主観的な部分も含まれます。また「社会通念上必要とされる性能」といっても、建設業界人と一般の人の社会通念には大きなずれもあるようで、簡単に解決できないのが現実です。
 欠陥住宅が造られてしまうのは、工事関係者の無知と設計者不在の業務遂行がまかり通ること、さらには新技術の導入に抵抗しがちなあしき職人気質と法律がなじんでいないことが、大きな原因となっています。


偽装が行われている住宅


 いずれにしても欠陥住宅問題は、あなたから大切なものを奪います。そうならないよう、新築中や引き渡し前に建築検査するなど、できる限りの対策を取る人が増えてきています。自分のものは自分で守る。住宅産業に向けた消費者の視線をさらに厳しくすることが必要です。この連載では、そのノウハウをお伝えします。


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