2024年度の診療報酬改定では、生活習慣病の治療や管理に関する診療報酬に大幅な変更がありました。特に、「特定疾患療養管理料」の対象から脂質異常症、高血圧、糖尿病が除外され、「生活習慣病管理料(Ⅰ)」と「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が導入されました。これにより、検査などを含んだ管理料(Ⅰ)と、検査などを含まない管理料(Ⅱ)が設定されました。点数も変更され、(Ⅰ)は脂質異常症が610点、高血圧が660点、糖尿病が760点となり、(Ⅱ)は333点となりました。

その他、「特定疾患処方管理加算」では生活習慣病が除外され、28日未満の処方時の加算1は廃止され、28日以上の処方かリフィル処方箋を発行した場合にのみ算定できるようになりました。

3月5日の通知では、生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件が明確化され、療養計画書の策定、説明、同意の手続きが示されました。療養計画書については内容に変更がない場合は毎月交付する必要はなく、患者や家族からの要求があったり、4か月に1回以上交付するという取り扱いが示されました。

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ⅠでもⅡでも、療養計画書いるんかい。

これ一体だれが書くの?

外来パンクする。

出張先の病院に行ったら、まだ6月からしか算定できませんって言われてしまった。。。

どうするか相談するんじゃないのか。

 

薬局の調剤後服薬指導加算と併せて院内外チームを結成するのが正解でしょう。