すまい給付金
現金で支給されるすまい給付金です。
2014年に消費税8%にアップと共に住宅ローンローン控除が大幅に拡充されました。
この制度は支払った税金から還付される仕組みで、所得が低い人は恩恵を受けにくくなっています。
それを補うために給付金が導入されたのです。
消費税率引き上げの負担をけいげんするために現金を支給するということです。
給付金の金額は
消費税8%の金額は3段階に分かれていまして30万、20万、10万円とそれぞれの年収に応じて決定されています。
最大で現金30万円がもらえるということです。
すまい給付金は消費税率8%時年収425万円以下の方は30万円の給付金が支給されます。
425万円から475万円までが20万円の給付金が支給されます。
475万円から510万円までが10万円の給付金が支給されます。
(注意)2014年4月 消費税8%に上がった以降の汝宅購入者が対象です。
すまい給付金は年収を元にして給付金を決定され、最大30万円までです。
支給されるのは1回だけです。
住まい給付金の対象者は。
登記上の名義人でその家に住む人であること。
年収の目安が510万円以下の人であること。
住宅ローンを利用する場合、返済期間が5年以上であること。
床面積が50㎡以上であること。
住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上であること。
以上の条件が決められています。
住宅ローン控除拡大の恩恵を受けられなかった収入の少ない方に向けて作られた制度です。
2015年10月に消費税率が10%になった場合は。
年収450万円以下の場合の給付金は50万円。
450万円から525万円の場合は40万円
525万円から600万円の場合は30万円
600万円から675万円の場合は20万円
675万円から775万円の場合は10万円
以上の目安になっていて、その2年後の2017年12月に終了予定になっています。
給付金の手続きはすまい給付金事務局の窓口か便送での申請が必要です。
損しないように対象者は手続きを忘れないようにしましょう。
マイホームを買い換えた場合、住まい給付金は何度も受取うことができるか?
正解はできません。
自宅を買い換えても支給は1度だけです。
これは転売するたびに給付される事を防ぐためです。
給付は1回のみですが夫婦それぞれがローンを組んでいれば2人とも給付を受けることが出来ます。
すまい給付金のポイントは
最大で30万円を現金でもらえます。
夫婦それぞれがローンを組んでいれば2人共受け取れます。
次回は火災保険に入るなら来年9月までに。