2 どこの裁判所に訴えを提起するか(管轄)②地方裁判所か、簡易裁判所か
140万円が分かれ目
原告の住所地の裁判所で裁判できるのは分かりましたが、ではそれは簡易裁判所なのか、地方裁判所なのかが問題です。
原則として、訴額(訴訟の目的の価額)によって変わってきます。
訴額が140万円以下なら、簡易裁判所。
訴額が140万円を超えると、地方裁判所となります。
過払い利息は含めない
訴額とは、訴えで主張する利益(民事訴訟法第8条第1項)であり、具体的には過払い金返還請求の場合、過払い金の元金のことです。
過払い金の元金が140万円を超えれば地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所です。
元金だけで判定しますので、過払い利息を含めた金額で考えるのではありません。
過払い利息を合計すると140万円を超えていたとしても、元金が140万円以下であれば、簡易裁判所となります。
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