2014年5月中旬、ノルウェー子どもオンブッド、アンネ・リンブーが初来日しました。


 

子どもオンブッドとは】
子どもオンブッドとは、青少年・子どもを擁護し、その権利の保護に努めるものです。

子どもオンブッドの制度は世界で初めてノルウェーで誕生しましたが、今では世界の複数の国で「子どもオンブッド」が任命されています。ノルウェーの子どもオンブッドは国王によって任命され、その任期は6年です。子どもオンブッドは下記の重要な役割を担います:

  • 子どもの意見がきちんと聞かれ、その権利が守られるよう気を配る
  • 国内法化されている「子どもの権利条約」が、当局により遵守されるよう見守る
  • 独立した立場でその意見を表明し、毎年力を注ぐべき重点領域を定めて、注視をよびかける
  • 子どもが経験した事柄について話を聞き、それに基づく見解や忠告を政策決定者に伝える
【子どもオンブッドが出来ないこと】

  • 管轄当局、例えば社会福祉担当機関や移民問題の担当機関、学校、裁判所などによる決定を無効にすることはできない。
  • 子どもの親権に関する両親間の争い、子どもと両親の争いには介入できない
情報源: ノルウェー子どもオンブッド来日




引用元:ノルウェー子どもオンブッド:7歳以上の子どもの意見をしっかり・・・
面会交流が充実すればするほど、養育費の減額は必要です。

養育費についてふたつの明確な重要な規範を基礎にしています。第一は、両親相互の家計における比例配分による負担です。 監護親が非監護親からの経済的給付を得るために子どもを手元に残すことはできなくなります。 第二は、面会交流の意欲を高めるというのが重要な関心事です。実はもうひとつの重要な局面がやや不十分な議論のまま、あいまいなかたちで残されてしまいました。 それは、非監護親に新しいパートナーとの間の新たな子どもがいる場合、非監護親の収入が非常に低い場合にのみ、養育費負担額を減額したことです。 新たな子どもに対する養育義務も認めなくてはならないというわけです。

http://www1.odn.ne.jp/fpic/familio/familio045_topics.html

 




引用元:ノルウェーでは、養育費の算定が、面会交流がどのようになされて・・・
少数派の個人の基本的な権利と自由を取り上げてはいけません。今の日本で今一度考え直すべきです。

 

民主主義の原則 – 多数決の原理と少数派の権利

多数決の原理は、政府を組織し、公共の課題に関する決断を下すための手段であり、抑圧への道ではない。ひとりよがりで作った集団が他を抑圧する権利がないのと同様に、民主主義国においてさえも、多数派が、少数派や個人の基本的な権利と自由を取り上げることがあってはならない。

少数派は、政府が自分たちの権利と独自性を擁護してくれることを確信する必要がある。それが達成された時、その少数派集団は、自国の民主主義制度に参加し、貢献することができる。

情報源: 民主主義の原則 – 多数決の原理と少数派の権利|About THE USA|アメリカンセンターJAPAN

いま民主主義は、自由な公共社会における統治の仕組みではなく、多数派が少数派を排除する制度の別名に変わろうとしている。

情報源: 多数派と少数派 − 共存の民主主義どこへ(藤原帰一教授)/コラム/東京大学政策ビジョン研究センター

すなわち「(理念に反して)少数意見を切り捨てていないか」を問題にしているのですから、それに対して「(制度に沿って)多数決だから民主主義でしょ」という回答が適切ではないのはお分かりいただけるかと思います。だから、答えるとすれば「十二分に時間をかけて審議し、(理念を尊重して)出来る限り少数意見にも耳を傾けた」という感じがいいのかな、と私は思います(実際どうかは知らないですけど)。

情報源: 「民主主義=多数決」じゃないよという話 – 雪見、月見、花見。




引用元:少数派を守るための民主主義の原則 – 多数決の原理と少数派の・・・

過渡期の一時的な法案だと思います。これから、日本は子の連れ去りと引き離しを禁止し、共同監護・共同親権へ移行すべきであるのに、5年後に何かするでは、遅すぎると思います。

(2020年の東京オリンピックも終わってしまいます。)

また、夫婦が協力できる良い関係で、また監護補助者がいるなどして、共同監護できる適性のある環境にある親子も、離婚引き離し弁護士や家庭裁判所により、引き離しの根拠にされる法律文だと思います。

多くの人たちの幸せを犠牲にして、作られる法律は悪い法律だと思います。

(祖父母の面会交流権も認めていないです。)

親子断絶防止法案 附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条までの規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条  国は、第六条から第九条までの規定の円滑な実施を確保するため、この法律の施行後二年以内 に、父又は母と子との充実した面会及びその他の交流を実現するための制度及び体制の在り方並びに 同条の事情の有無に関する調査に係る体制の充実その他の同条の特別の配慮の在り方について検討 を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条

政府は、父母の離婚後においても父母が親権を共同して行うことができる制度の導入、父母の 離婚等に伴う子の居所の指定の在り方並びに子と祖父母その他の親族との面会及びその他の交流の 在り方について検討を加えるとともに、子の監護に要する費用に関し負担する債務の履行の確保その 他の父母の離婚等の後における子の適切な養育の確保のための支援の在り方について検討を加え、必 要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要が あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする




引用元:親子断絶防止法案:過渡期の一時的な法案です‐附則 第1条即日・・・
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第5編 相続
第1章 総則 767条~777条第2章 戸主及び家族 778条~799条

第3章 婚姻

  第1節 婚約 800条~806条

  第2節 婚姻の成立 807条~814条

  第3節 婚姻の無効及び取消し 815条~825条

  第4節 婚姻の効力

   第1款 一般的効力 826条~828条

   第2款 財産上の効力 829条~833条

  第5節 離婚

   第1款 協議上の離婚 834条~839条の2

   第2款 裁判上の離婚 840条~843条

第4章 父母及び子

  第1節 嫡出子 844条~865条

  第2節 養子

   第1款 養子縁組の要件 866条~882条

   第2款 養子縁組の無効及び取消し 883条~897条

   第3款 養子離縁 898条~908条

  第3節 親権

   第1款 総則 909条~921条

   第2款 親権の効力 922条~923条

   第3款 親権の喪失 924条~927条

第5章 後見

  第1節 後見人 928条~940条

  第2節 後見人の任務 941条~956条

  第3節 後見の終了 957条~959条

第6章 親族会 960条~973条

第7章 扶養 974条~979条

第8章 戸主承継

  第1節 総則 980条~983条

  第2節 戸主承継人 984条~996条
第1章 相続  第1節 総則 997条~999条

  第2節 相続人 1000条~1004条

  第3節 相続の効力

   第1款 一般的効力 1005条~1008条の3

   第2款 相続分 1009条~1011条

   第3款 相続財産の分割 1012条~1018条

  第4節 相続の承認及び放棄

   第1款 総則 1019条~1024条

   第2款 単純承認 1025条~1027条

   第3款 限定承認 1028条~1040条

   第4款 放棄 1041条~1044条

  第5節 財産の分離 1045条~1052条

  第6節 相統人の不存在 1053条~1059条

第2章 遺言

  第1節 総則 1060条~1064条

  第2節 遺言の方式 1065条~1072条

  第3節 遺言の効力 1073条~1090条

  第4節 遣言の執行 1091条~1107条

  第5節 遺言の撤回 1108条~1111条

第3章 遺留分 1112条~1118条

附則