韓国の民法「第837条の2(面接交渉権)①子を直接養育しない父母中一方は、面接交渉権を有する。 | Family Bond Union
共同親権の韓国の民法では、シンプルに面接交渉権があるとあります。
「子の意思」の確認やDVの「おそれ」という記載はありません。
第837条(離婚及び子の養育責任)①当事者は、その子の養育に関する事項を協議により定める。
②前項の養育に関する事項の協議が調わず、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、当事者の請求により、その子の年齢、父母の財産状況その他の事情を参酌して、養育に必要な事項を定め、いつでもその事項を変更、又は他の適当な処分をすることができる。
③前項の規定は、養育に関する事項外には、父母の権利義務に変更をもたらさない。
第837条の2(面接交渉権)①子を直接養育しない父母中一方は、面接交渉権を有する。
②家庭裁判所は、子の福利のため必要なときは、当事者の請求により面接交渉を制限し、又は排除することができる。
第909条(親権者)①未成年者である子は、父母の親権に服する。
②親権は、父母が婚姻中であるときは、父母が共同でこれを行使する。ただし、父母の意見が一致しない場合は、当事者の請求により家庭裁判所がこれを定める。
③父母の一方が親権を行使することができないときは、他の一方がこれを行使する。
④婚姻外の子が認知された場合及び父母が離婚した場合は、父母の協議で親権を行使する者を定め、協議することができず、又は協議が成立しない場合は、当事者の請求により家庭裁判所がこれを定める。親権者を変更する必要がある場合もまた同様である。
第920条の2(共同親権者の一方が共同名義でした行為の効力)父母が共同で親権を行使する場合、父母の一方が共同名義で子を代理し、又は子の法律行為に同意したときは、他の一方の意思に反するときにも、その行為は効力がある。ただし、相手方が悪意のときは、この限りでない。
引用元:韓国の民法「第837条の2(面接交渉権)①子を直接養育しない・・・

