第 82 条 離婚後に子を直接的に養育しない父母の義務、権利1.子を直接的に養育しない父母は、子を直接的に養育する人と同居する子の権利を尊重する義務を負う。2.子を直接的に養育しない父母は子を給養する義務を負う。3.離婚後、子を直接的に養育しない人は、何人の阻害も受けず、子を訪問する権利、義務がある。

情報源: ベトナム社会共和国:婚姻家族法 | Family Bond re-Union




引用元:ベトナム社会共和国:婚姻家族法 | 単独親権のベトナムでは法・・・