一方の配偶者による子供の連れ去り犯罪行為

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「現在、日本国内においては、離婚に伴う一方の配偶者、残念ですが特に女性(妻ら)による子供の連れ去りが頻発横行しています。

御案内のように、日本は単独親権制度です。離婚すればどちらか一方の親が親権者となります。家庭裁判所の運用は『監護の継続性の原則』と申し、現実に子供と同居している親に親権を与えることから、自治体の離婚相談行政・女性支援団体機関・弁護士等も『親権を得たいなら子供を連れて家を出なさい』と指南し、親権並びに子供と同居する監護親の地位を確保すべく、我先にと子供を連れ去ってしまうのです。

もとより、連れ去りを成功させるには『明日あなたが会社に行っている間に子供を連れて出て行くから』などと事前通告するはずがなく、事の成就を遂 げるには【夫に秘匿・内密】に計画行動しなければなりません。よって、弁護士らと謀り、連れ去り後の離婚調停や離婚裁判をも想定したち密な計画を立案・実 行し、子供を確保した上で離婚調停を開始して親権を主張するのです。

何も知らないのは夫だけ。仕事から帰宅するともぬけの殻。子供たちは連れ去られ、妻が隠しておいた家庭裁判所からの夫宛の離婚調停開始通知や、弁 護士からの「連絡は一切取るな」というような内容が書かれた封書が置かれ、或いは、連れ去りから間もなく郵送された離婚調停開始通知等により、初めて夫は 事の次第を知るのです。

その時は既に遅し。申し上げたように、家庭裁判所は監護の継続性の原則。現実に子供と同居している親に親権を与えています。ですから、子供を連れ 去った時点で親権の行方は決しているのです。その後の離婚調停等など茶番。家庭裁判所は監護の継続性の原則運用の呪縛に憑りつかれていますから、現実に子 供と同居している親に親権を与える前提である以上、連れ去りの違法性などは問擬するはずもなく、連れ去った親の意向に沿う偏向審理。必然的に一方的に悪者 にされるのは子供を連れ去られた夫側。そしてそれは、親権のみならず、慰謝料・婚姻費用額・養育費額・年金分割割合等の審理にも反映され、しかも、子供と 逢うことすら叶わない【親子の断絶】まで生じる結果となっているのです。離婚後の親権者の9割は女性です。子供の連れ去りと監護の継続性の原則の運用は、 この数字に顕著に表れていると断じても過言ではありません。

これが【連れ去り勝ち】と呼ばれる、現在日本で横行している離婚に伴う女性による子供の連れ去り実態なのです。」

情報源: キャンペーン · 官房長官 国家公安委員長 警察庁長官: 一方の配偶者による子供の連れ去り犯罪行為を放置し、警察責務を果たさない『国家公安員会・警察庁並びに都道府県公安委員会・都道府県警察の責任を追及しよう!』 · Change.org




引用元:一方の配偶者による子供の連れ去り犯罪行為 下記のキャンペーン・・・