中小企業むけ人事労務サービス・採用支援などをおこなっております
COH社労士事務所 人事労務LABO代表の石黒です。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は人事労務のこと。
早いもので今年も4月が近づき、
労働基準法第36条に基づいて、
会社が従業員に法定労働時間を超える残業や
休日労働をさせる場合に事前に必要となる、
いわゆる「36協定」のご相談の連絡が来ています。
この協定は会社の使用者と、
当該事業場における労働者の過半数代表者により協定をおこない、
管轄の労働基準監督署に届け出ることになっていますが、
先日、労働者の過半数代表者の「職名」の記載漏れが多いとして、
都内の労働基準監督署が注意喚起をおこなっています。
だいぶ前の話ですが、
当時、私が事業会社の人事担当をしている際に、
一度、経験があるのですが、
労働者の過半数代表者の職名を記載せずに届出を行おうとしたところ、
窓口の担当者から「記載をして下さい」と言われて、
実際に指摘を受けたことがあります。
その当時、職名を記載しなかった理由としては、
労働者の過半数代表者が特に役職に就いていなかったので、
何の違和感もなく記載せず書面を持参したという経緯でした。
この時は窓口に持参したので、その場でご指摘をいただいたため、
即時に訂正(追記)をして受理していただいたのですが、
仮に郵送による届出や電子申請をしていた場合、
返戻(受理されず戻されること)されてしまいますので、
場合によっては協定の有効期間を過ぎてしまって、
数日ではあるものの36協定の締結をしていない期間が出てしまい、
その期間に従業員が法定労働時間を超える勤務をしてしまって、
結果的に労働基準法違反となってしまうようなケースも考えられます。
そのため届出の際には、
労働者の過半数代表者の「職名」に漏れがないか、
ぜひご確認いただくと宜しいかと思います。
ちなみに前述にあるような、
労働者の過半数代表者が役職に就いていない場合ですが、
例として「一般社員」、「一般職」などという表記が職名にあれば、
概ね問題なく受理していただけます。
おそらく今年度末(3/31)にて、
現行の協定の有効期限が満了する協定も多いと思いますので、
次回の届出の際にはどうぞご留意ください。
今回もブログをご覧いただきまして、
ありがとうございました。