中小企業むけ人事労務サービス・採用支援などをおこなっております
COH社労士事務所 人事労務LABO代表の石黒です。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は人事労務のこと。


2026年10月1日にパート・有期法施行規則が改正されるとともに、

同一労働同一賃金に関するガイドラインが改正されます。

今回の改正では雇入時の労働条件明示事項の追加が求められます。

 

現在、労働者に対する労働条件の明示については、

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律にて、

パート・有期法に定める短時間労働者に対しては、

以下の項目も合わせて明示する事が求められています。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

今回の改正によって上記の項目に加え、

「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」が、

新たに上記に追加されることになります。

 

●パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行) 

https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

引用:厚生労働省HP

 

労働条件通知書への明示義務に違反した場合、
10万円以下の過料の対象となる可能性があるとされていますので、

直前に慌てないようにまずは書類を確認し、

事前に書式の準備を進めていきましょう。

 

今回もブログをご覧いただき、ありがとうございました。