(会計の原則)

第35条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っておこなわなけれ

      ばならない。


(会計の区分)

第36条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。


(事業計画及び予算)

第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、各事業年度ごとに会長が作成

      し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。


(予備費)

第38条 予備超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

   2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。


(予備の追加及び更正)

第39条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算

      の追加又は更正することができる。


(事業報告及び決算)

第40条 この法人の事業報告書、収支報告書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する

      書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会

      の議決を経なければならない。

   2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


(事業年度)

第41条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。


(臨機の措置)

第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他の新たな義務の負担を

      し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第43条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の

      議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を

      得なければならない。


(解散)

第44条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

   (1) 総会の決議

   (2) 目的の特定非営利活動に係る事業の成功の不能

   (3) 正会員の欠乏

   (4) 合併

   (5) 破産手続き開始の決定

   (6) 所轄庁による設立認証の取消し

  2   前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾

      を得なければならない。

  3   第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(残余財産の帰属)

第45条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する

      財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において選出したものに譲渡

      するものとする。


(合併)

第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、

      所轄庁の認定を得なければならない。


第8章 公示の方法

(公示の方法)

第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するものとともに、官報に掲載して行う。


第9章 事務局

(事務局)

第48条 この法人に、事務を処理するための事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置く

      ことができる。

   2  事務局長は、理事会の議決を経て会長が任命し、職員は会長が任免する。

   3  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


第10章 雑則

(細則)

第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定めることが

      できる。


附則

1.この定款は、この法人の設立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、別表1のとおりとする。

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の

  日から平成19年8月31日決算に係る通常総会が開催される月の末日までとする。ただし、通常

  総会は決算日から起算して3ヶ月以内に行うものとする。

4.この法人の設立当初の事業計画及び収支決算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の

  定めるものとする。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から

  平成19年8月31日までとする。

6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、別表2のとおりとする。


別表1 設立当初の役員

     会長 黒石弘美   理事 川浪幸男   理事 日下部実朝   監事 福島達也


別表2 設立当初の入会金及び会費

     入会金    正会員  0円        賛助会員   0円

     年会費    正会員  10,000円   賛助会員   1口10,000円(1口以上)