Clubの"C"は、

Communicate:意思の疎通を図るための充分なコミュニケーション

Commit:思い入れのあるクラブにするために、積極的にかかわり、

      クラブとの結びつきを強める

Collaborate:ともに力を合わせ、一人では成し遂げられないことを

      クラブで成し遂げる

Community:地域の絆を大切にし、自分のため、そして地域のために

                                 というものです。

(会計の原則)

第35条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っておこなわなけれ

      ばならない。


(会計の区分)

第36条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。


(事業計画及び予算)

第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、各事業年度ごとに会長が作成

      し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。


(予備費)

第38条 予備超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

   2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。


(予備の追加及び更正)

第39条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算

      の追加又は更正することができる。


(事業報告及び決算)

第40条 この法人の事業報告書、収支報告書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する

      書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会

      の議決を経なければならない。

   2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


(事業年度)

第41条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。


(臨機の措置)

第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他の新たな義務の負担を

      し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第43条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の

      議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を

      得なければならない。


(解散)

第44条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

   (1) 総会の決議

   (2) 目的の特定非営利活動に係る事業の成功の不能

   (3) 正会員の欠乏

   (4) 合併

   (5) 破産手続き開始の決定

   (6) 所轄庁による設立認証の取消し

  2   前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾

      を得なければならない。

  3   第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(残余財産の帰属)

第45条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する

      財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において選出したものに譲渡

      するものとする。


(合併)

第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、

      所轄庁の認定を得なければならない。


第8章 公示の方法

(公示の方法)

第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するものとともに、官報に掲載して行う。


第9章 事務局

(事務局)

第48条 この法人に、事務を処理するための事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置く

      ことができる。

   2  事務局長は、理事会の議決を経て会長が任命し、職員は会長が任免する。

   3  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


第10章 雑則

(細則)

第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定めることが

      できる。


附則

1.この定款は、この法人の設立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、別表1のとおりとする。

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の

  日から平成19年8月31日決算に係る通常総会が開催される月の末日までとする。ただし、通常

  総会は決算日から起算して3ヶ月以内に行うものとする。

4.この法人の設立当初の事業計画及び収支決算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の

  定めるものとする。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から

  平成19年8月31日までとする。

6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、別表2のとおりとする。


別表1 設立当初の役員

     会長 黒石弘美   理事 川浪幸男   理事 日下部実朝   監事 福島達也


別表2 設立当初の入会金及び会費

     入会金    正会員  0円        賛助会員   0円

     年会費    正会員  10,000円   賛助会員   1口10,000円(1口以上)

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なく

      これを補充しなければならない。


(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会において理事総数の3分の2

      以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これ

      を解任することができる。この場合、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ

      ればならない。

   (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

   (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき


(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

   2  役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

   3  前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


第5章 会議

(種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

   2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。


(構成)

第21条 総会は正会員をもって構成する。

   2  理事会は理事をもって構成する。


(機能)

第22条 総会は、いかの事項について議決する。

   (1) 定款の変更

   (2) 解散及び合併

   (3) 会員の除名

   (4) 理事の選任、解任及び役員の職務

   (5) 事業報告及び収支決算

   (6) 解散時の残余財産の帰属

   (7) その他の運営に関する重要事項

   2  理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項について議決する。

   (1) 総会に付議すべき事項

   (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

   (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項


(開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

   2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき

   (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により召集

      の請求があったとき

   (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて召集するとき

   3  理事会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1) 会長が必要と認めたとき

   (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により

      召集の請求があったとき


(召集)

第24条 前条第2項第5号の場合を除き、会議は、会長が召集する。

   2  会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定の請求があったときは、その日から

      60日以内に臨時総会を召集しなければならない。また、前条第3項第2号の規定

      により請求があったときは、その日から14日以内に理事会を召集しなければなら

      ない。

   3  会議を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面に

      より、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


(運営方法)

第25条 会議の運営方法はこの定款で定めるもののほか、別に規則を定めることができる。


(議長)

第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員のなかから選出する。

   2  理事会の議長は、会長とする。


(定足数)

第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

   2  理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。


(議決)

第29条 会議における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

      とする。

   2  会議の議事は、この定款に規定するもののほか、総会において出席した正会員の

      過半数又は理事会においては理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長

      の決するところによる。


(表決権等)

第30条 総会における正会員ならびに理事会における理事(以下「構成員」という)の表決権

      は平等なものとする。

   2  やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項

      について、書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員

      を代理人にして表決を委任することができる。

   3  前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第43条の適用につい

      ては、会議に出席したものとみなす。

   4  会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わる

      ことができない。


(議事録)

第31条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

   (1) 日時及び場所

   (2) 構成員総数及び出席者(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その

      旨を付記すること)

   (3) 審議事項

   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

   (5) 議事録署名人の選任に関する事項

   2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印

      又は署名しなければならない。


第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第32条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

   (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

   (2) 入会金及び会費

   (3) 寄付金品

   (4) 財産から生じる収入

   (5) 事業に伴う収入

   (6) その他の収入


(資産の区分)

第33条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。


(資産の管理)

第34条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て

      会長が別に定める。

定款

特定非営利活動法人ジャパンフープスネットクラブ定款


第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人ジャパンフープスネットクラブと称し、英文名を

     JAPAN HOOPS NET CLUBとする。


(事務所等)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市中区栄3丁目2番3号名古屋日光證券ビル

     4階に置く。また、必要に応じ支部を置くことができる。


第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、バスケットボールを愛する人々やスポーツの機会に恵まれない子どもたちに

     対して、バスケットボールにふれる機会を提供するため、バスケットボールに関する情報

     提供や指導などを行い、バスケットボールの普及発展に寄与することを目的とする。


(特定非営利活動の種類)

第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

     (1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

     (2)子供の健全育成を図る活動


(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の

     事業を行う。

     (1)IT利用等によるバスケットボール関連情報の提供

     (2)バスケットボールに関する講演及び指導教室等の開催


第3章 会員

(種類)

第6条 この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」

     という)上の社員とする。

     (1)正会員    この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体

     (2)賛助会員   この法人の事業を賛助するために入会する個人及び団体


(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

   2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申し込み書により、会長に

     申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

   3 会長は、前項の者の入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面でもって、

     本人にその旨を通知しなければならない。


(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  (1)退会届の提出をしたとき

  (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消失したとき

  (3)継続して1年以上会費を滞納したとき

  (4)除名されたとき


(退会)

第10条 会員は会長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。


(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名すること

      ができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなら

      ない。

      (1)この定款に違反したとき

      (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき


(拠出金品の不返還)

第12条 すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第四章 役員等

(種類)

第13条 この法人に次の役員を置く。

      (1)理事  3人以上9人以内

      (2)監事  1人以上3人以内 

   2  理事のうち、一人を会長とし副会長を若干名置くことができる。


(選任等)

第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。

   2  会長及び副会長は、理事の互選とする

   3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が

      1名を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役

      員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはいけない。

   4  法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることはできない。

   5  監事は、総会で選任する。

   6  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない


(職務)

第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

   2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があ

      らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

   3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この

      法人の業務を執行する。

   4  監事は、次に掲げる職務を行う。

   (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

   (2) この法人の財産の状況を監査すること。

   (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

      若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所

      轄庁に報告すること。

   (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

   (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。


(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2  補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の

      任期の残存期間とする。

   3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな

      ければならない。

入会ご希望の方は事務局まで,お問合せください。


<ジャパンフープスネットクラブ入会要項>

対象:ジャパンフープスネットクラブの主旨に賛同し,各事業に積極的に

    参画する個人/団体

会費:入会金はありません。

    正会員    年会費 1口 10,000円

    賛助会員   年会費 1口 10,000円(口数は問いません)

活動内容:

    1.会費によるジャパンフープスネットクラブに対する財政的貢献

    2.ジャパンフープスネットクラブ主催・共催イベント、行事への参加

会員特典:

    1.会員証の発行

    2.利用料,参加費等の各種割引制度

    3.会報<年2回>の進呈


*イベント情報は,ホームページおよびブログにてお知らせ致します。