根抵当権!/古いとね・・・・・ | 府中人(ふちゅうびと)のブログ

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~東京都府中市から発信~
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         Since2014 代表:森岡潤家

府中人 森岡です。

 

東京都行政書士会府中支部の総会が

17日(土)に終わり、ホッと一息の週明けです。

 

今日はちょっと仕事の話。

 

相続があります。

 

土地があります。

 

昔、商売やっておりまして、取引の度に、金融機関にお金を借りるのに、

一々、申込書書いて稟議上げてもらって、融資の内定出て、

決済して・・・・・・、って、面倒臭いから根抵当権つけよう!

 

御商売されている方は、頻繁に取引が行われる中で、

都合しなければならない決済金を、決められた限度額の中であれば

金融機関から簡易に短期で借りたり返したりできるシステムとして、

根抵当権の設定を利用される方が結構いらっしゃいます。

 

ところが、御商売辞められて、そのまま放置される方も多いのね。

 

利用してないんだけど、土地や建物に登記が残っているのね。

 

相続の折、もう利用してないし、一緒に抹消しようと・・・・・。

 

司法書士さんにお願いするのね。

 

金融機関に状況確認すると古すぎて書類無ぇ~

となる。

 

只今探しております!とね。

 

時間かかるのよね。

 

そんなことしてる間に、相続人の誰かが亡くなったりすると、

また面倒が起きる。

 

まぁ、放っておいて先に相続登記してから

ユックリ抹消してもいいんだけど。

 

抵当権や根抵当権等の担保設定される登記は、

利用しなくなったら、早めに司法書士さんにご相談して、

抹消して頂きましょうね。

 

抹消書類もどこかにいってしまい、紛失してしまうと

余計に面倒ですからね。