◎アメリカで出産・結婚・離婚ー日本への届け出はどうする?「各種届書出」
◎アメリカで出産・結婚・離婚などの日本への届け出はどうする?「各種届書出」
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です。
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日本への届け出の提出の仕方
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各種届書出(出生・結婚・離婚届)
ー在ロサンゼルスに日本国総領事館より
届書の請求
●届書はあらかじめ郵便により取り寄せ、届出に必要な書類を確認してください。
書類が不備な場合には、再度来館していただくことがありますので、ご了承ください。
●届書は返信用封筒(9×12インチサイズ、切手1ドル61セント貼付)同封のうえ、
下記の宛先にご請求していただければ、届出用紙と記入例を送付します。
なお、請求の際には、メモ書きで結構ですので、以下の2点を必ず明記してください。
ー届出内容(例えば、「出生届」「婚姻届」など)
ー届出当事者の国籍(例えば、出生届の場合には「両親はともに日本国籍」
「父は米国国籍で母は日本国籍」など。婚姻届の場合には、「夫婦ともに日本国籍」
「夫は米国国籍で妻は日本国籍」など)
<届出の提出先、および届用紙の請求先>
Consulate General of Japan
Consular Section
350 S. Grand Ave., Suite 1700
Los Angeles, CA 90071
各種届書について←クリック(日本領事館サイトより)
◎出生届
米国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。
◎婚姻届
米国内で婚姻した時に届け出る必要があります。
◎離婚届
米国内で離婚した時に届け出る必要があります。
◎死亡届
米国内で死亡した時に届け出る必要があります。
ただし、日本国内で埋葬される場合には、総領事館ではなく、帰国したうえで
最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。
◎国籍喪失届
ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、
国籍喪失届を提出する必要があります。 来館される前に、まず領事部
(213)617-6700 で照会されるようお勧めします。
◎国籍離脱届
日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。
◎国籍選択届
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまで
(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)
にどちらかの国籍を選択する必要があります。
◎在留届
「在留届」とは、海外に住所または居住を定めて3カ月以上滞在する日本人に、
旅券法によって提出が義務づけられています。
日本大使館・領事館では、事故や事件、災害が発生した際、提出された「在留届」をもとに
みなさんの所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。
◎その他
上記以外の、下記のような届出詳細についても、領事部{電話 (213)617-6700}に、
ご照会ください。認知届、入籍届、養子縁組届、申出書、氏名の変更届
詳しくはこちら↓↓クリック
各種届書について
日本領事館サイトより
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日本への届け出の提出の仕方
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ー在ロサンゼルスに日本国総領事館より
![書く](https://emoji.ameba.jp/img/user/hu/husiginasora/94063.gif)
●届書はあらかじめ郵便により取り寄せ、届出に必要な書類を確認してください。
書類が不備な場合には、再度来館していただくことがありますので、ご了承ください。
●届書は返信用封筒(9×12インチサイズ、切手1ドル61セント貼付)同封のうえ、
下記の宛先にご請求していただければ、届出用紙と記入例を送付します。
なお、請求の際には、メモ書きで結構ですので、以下の2点を必ず明記してください。
ー届出内容(例えば、「出生届」「婚姻届」など)
ー届出当事者の国籍(例えば、出生届の場合には「両親はともに日本国籍」
「父は米国国籍で母は日本国籍」など。婚姻届の場合には、「夫婦ともに日本国籍」
「夫は米国国籍で妻は日本国籍」など)
<届出の提出先、および届用紙の請求先>
Consulate General of Japan
Consular Section
350 S. Grand Ave., Suite 1700
Los Angeles, CA 90071
![日本](https://emoji.ameba.jp/img/user/yo/yosizawa/174545.gif)
◎出生届
米国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。
◎婚姻届
米国内で婚姻した時に届け出る必要があります。
◎離婚届
米国内で離婚した時に届け出る必要があります。
◎死亡届
米国内で死亡した時に届け出る必要があります。
ただし、日本国内で埋葬される場合には、総領事館ではなく、帰国したうえで
最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。
◎国籍喪失届
ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、
国籍喪失届を提出する必要があります。 来館される前に、まず領事部
(213)617-6700 で照会されるようお勧めします。
◎国籍離脱届
日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。
◎国籍選択届
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまで
(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)
にどちらかの国籍を選択する必要があります。
◎在留届
「在留届」とは、海外に住所または居住を定めて3カ月以上滞在する日本人に、
旅券法によって提出が義務づけられています。
日本大使館・領事館では、事故や事件、災害が発生した際、提出された「在留届」をもとに
みなさんの所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。
◎その他
上記以外の、下記のような届出詳細についても、領事部{電話 (213)617-6700}に、
ご照会ください。認知届、入籍届、養子縁組届、申出書、氏名の変更届
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