☆GCロッタリー応募用紙の書き方(子どもの人数)ー応募に含める必要のある家族は?
DV-2015 移民多様化ビザ抽選プログラム応募要綱 より
ーJ&Hー
お申し込み用紙⑭番の
【子どもの人数】
応募者との同居、別居を問わず、また DV プログラムで応募者と米国へ移生年月日、
性別、出生地、および出生国の情報が必要です。
応募者本人同様、子ども各々の規格に合った写真も必要です。
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◉以下を確認してください:
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現存する全ての実子
応募者が法的に養子縁組した子ども
応募時に 21 才未満で未婚の継子。
子どもの親との婚姻関係がすでにない場合や、応募者との同居、別居を問わず、
また DV プログラムでの移民の意思にかかわらず、全て記入する必要があります。
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既婚の子ども、または 21 才以上の子どもは DV ビザの応募資格がありません。
ただし、Child Status Protection Act はある特定の状況においては「年齢制限」
から子どもを保護します。DV エントリー時に未婚で 21 才未満であればビザ発給前に
21 才に達しても、ビザ手続きをするという目的において 21 才以下として考慮されます。
米国市民や米国永住者の子どもは DV ビザの資格はありませんので記入する必要は
ありませんが、家族の情報として記入しても除外してもペナルティは科されません。
資格のある全ての子どもが明記されていない場合、主たる申請者の応募は無効となります。
また、面接の際全員のビザが却下されますのでご注意ください。
家族に関しての詳細は、「よくある質問」の 13 番をご参照ください。
「よくある質問」の 13 番
はこちら
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E-DV 応募に含める必要のある家族は?
配偶者: 同居の有無やあなたと共に米国に移住する意思に関わらず、応募には配偶者
(夫または妻)の名前を記載する必要があります。配偶者はたとえ別居中であっても、その
別居が法律上認められたもの(別居を認める裁判所発行の文書)でない限り記載してください。
法律上別居している場合は、配偶者の名前を記載する必要はありません。
記載してもペナルティーを科されることはありません。
正式に離婚している場合や死別している場合は、以前の配偶者を記載する必要はありません。
子ども: 実子、継子(たとえその子どもの親と現在離婚していても)、配偶者の前婚による子ども、
あなたの国の法律に基づいて正式に養子縁組をした子どもを含め、E-DV 応募時に
21 才未満で生存している未婚の子どもをすべて記載してください。
現在は同居していない、あるいは、DV プログラムであなたと共に米国に移住する
意志がなくても、電子エントリーの時点で 21 才未満の子どもをすべて記載してください。
米国市民や米国永住資格を持つ子どもは記載する必要はありません。
記載してもペナルティーは科されません。親、兄弟は同行家族として DV ビザの
受給資格はありませんので、DV ビザの応募に含めることはできません。
家族の名前を応募に含めても、その家族があなたと共に米国に移住しなければならないと
いうことではありません。ただし、資格のある家族を当初の DV 応募に記載せず、
移民ビザ申請書に記載した場合、あなたのケースは失格となり、家族全員がビザの
資格を失います。完全なエントリーの妨げとなることはありません。
オンラインフォームを作成させる前に、これは、応募提出時に家族関係が
成立していた場合に該当し、応募後に新たに加わった家族には該当しません。
配偶者は、あなたの応募に名前が記載されていても、それぞれの応募が
必要な家族の情報を含んでいる限り、別に応募することができます。
お間違え、ないように
応募しましょう。。。
自信の無い方は、当社が代行致します。。。
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