就職前の段階で内定を取り消すことは、解雇に当たるのでしょうか。
 
 
 
 
 
いくつかの考え方はありますが、現在の法判断では
 
解雇には該当しないと考えられています。
 
 
 
 
 
 
労働者の中でも、企業に雇用され賃金の支払いを
 
受けている者が労働基準法が適用されるといいます。
 
 
 
 
 
 
内定期間は賃金の支払いはなく、労働基準法は
 
適用されないと考えられています。
 
 
 
 
 
労働契約法では内定取り消しの権利を会社側は
 
濫用してはならないとされています。
 
 
 
 
 
 
会社側の権利の濫用が著しいと判断される場合があるのは、
 
就職内定が決まった人への内定取り消し理由が、
 
景気の動向による経営の悪化である場合です。
 
 
 
 
 
 
 
債務不履行による損害賠償責任を負うこともあると言われています。
 
 
 
 
 
 
 
学生側としては、就職内定が取り消されることは
 
他企業への就職活動の機会を奪われたことになります。
 
 
 
 
 
 
 
これは学生側にとってはかなりの損害となります。
 
 
 
 
 
 
 
 
法規による明確なルールが、内定取り消しは定められている
 
のではないと結局はいえるのではないでしょうか。
 
 
 
 
 
 
 
会社側と就職内定をもらった人との納得のいく結論が
 
求められていることになります。客観的に合理的な理由があれば、
 
内定取り消しは認められます。
 
 
 
 
 
 
仕事を開始する日までに学生が卒業できなかった場合や、
 
提出書類に虚偽があった場合刑事事件で訴追された場合などが、
 
就職内定取り消しの合理的な理由にはあるようです。