最近投稿が滞っています。
ただ漁協が鮎ルアーなどを禁止している法的裏付けについて、静岡県の水産資源課に問い合わせをしているんですが、回答内容がコロコロ変わり、こちらの疑問点に必死で答えを考えていてすべて後付では無いですか。今回もここがおかしいですと問い合わせたら回答が来なくなって1ヶ月以上経過しています。
このままですと、法的裏付けは無いので、遊漁規則が漁業法違反になります。
静岡県水産資源課もこの程度ですので、漁協もしれています。
何回かお伝えしていますが、芝川漁協はもう完全に私物化していますね。
この管理人の私物にしか見えません。
例えば
チョイ予告(笑)
このページが芝川漁協や釣り・地域情報などのメインページになるのですが、釣り人にとって有益な本当の情報は「遊漁規則」と「遊漁証取扱い店一覧」であると某機関と話しがまとまり(笑)、
別ページにて近々公開します!(笑)
誰も知らない見たこともない遊漁規則の全貌・・、興味あるでしょ?(笑)
遊漁規則は
ここに公式なものがあります。知らないのでしょうか?
漁業法の抜粋
7 都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
8 遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
県が公示するのは漁業法で決まっています。
アユルアーのフックについての記事もあるのですが、遊漁規則が全てです。そこに書いてある以上でも以下でもありません。
それを友釣りがわからないからと
大雑把に言うと「市販のしかけ」のみ使用のこと。
遊漁規則は
イカリ針1段以内 又は チラシ針2本以内
いい加減にもほどがありますね。
遊漁規則は然るべき手続きを経ないと変更はできません。
漁業法にある通りです。
漁協が河川を私物化していると言われているのを、自ら公表している芝川漁協の紹介でした。(笑)