前回の続きで長文になりますが返信をしてみました。
----- 元のメッセージ -----
興津川漁協殿
回答ありがとうございました。回答に疑問点他がありますのでよろしくお願いします。
「県の許可を得て」という表現がありますが、静岡県規則第61号 静岡県漁業調整規則でルアー・フライ禁止の項目はありません。もちろん漁業法にも禁止事項はありません。
従いまして、遊漁規則で禁止を決めているのは漁協殿で、静岡県経済産業部水産・海洋局水産資源課に遊漁規則の申請をしているはずです。
XXXXであるので許可申請をしていませんと受け取れる表現は誤りだと思います。もしそうでなければ否定をお願いします。
禁止理由の以下の2点について意見を述べさせてもらいます。
「ルアー・フライをやるほどの広い場所が無いこと」
これは全く当てはまりません。ルアー・フライのことを勘違いなされていると思います。ルアー・フライは思い切り飛ばすものではありません。かなり狭い沢でもルアー・フライは普通にできます。もちろん興津川でも普通に出来ます。県内ではもっと狭い井川はもちろん、鮎沢川、原野谷川でも全面禁止はされていません。
「外来魚種の持ち込み」
これについても、一部の良識のないバス釣り師の話であり、すでに違法であることが広く認知されている内容です。そして今どきブラックバスを止水ではない興津川に放流して釣魚の対象にする人はいないと思います。さらに言いますと渓流魚のルアー・フライとブラックバスのルアー・フライは全くの別物で、ルアーもロッドも別物です。渓流のルアー釣り師がブラックバスを放流することはありません。また県内他の河川でルアー・フライを許可してブラックバスが放流された話は聞いたことがありません。さらに止水のない興津川では繁殖する心配もないと思います。
※もしこの2点を持ってして静岡県が「ルアー・フライ禁止」の遊漁規則を許可しているとしたら静岡県の対応も問題があるようです。
過去にルアーの印象が悪かったのは致し方ありませんが、特に渓流のルアー・フライはマナーが良いと思います。すべての人がそうですとは言えませんがキャッチ・アンド・リリースについての理解があり、遊漁をゲームフィッシングと楽しんでおります。もちろん従来の釣師とは共存するのは当たり前の話しであり、マナーを守りお互い尊重する必要があります。今後本件については遊漁規則で禁止条項の削除の検討お願いします。私としては興津川漁協殿でルアーが禁止でなくなれば喜んで釣りに行きたいと思っています。
----- 回答 -----
お世話になります。県の許可を得てというのは興津川では許可申請の項目に入れていないということです。誤解のないようにお願いします。それぞれの川の運営方式があります。ルアー、フライのできる川でお楽しみ下さい。
あくまでも
許可申請の項目に入れていない
そうです。
許可申請のフォーマットがあるのなら見せてください!
で漁協の結論はルアー禁止はうちの運営方針だからよそに行ってくださいとのことです。
こういうことなので
漁協が河川遊漁を私物化している
と言われるのです。
これでは、静岡県は遊漁規則の認可を法律に基づいてしっかりやっていないということになりますね。