大阪府と大阪市が竹中工務店の入札参加停止を見送ったのは、「竹中工務店は加害者ではなく、被害者だから」


という判断によるものです。

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ただし、それだけでは説明しきれない問題があります。

大阪府・大阪市の判断

① 背任罪は入札参加停止要綱に明記されていない。

② 会社自身が社員の背任行為によって損害を受けた。

③ 第三者に損害が発生していない。

この3点から、停止措置は必要ないと判断しました。

では、なぜ他の自治体は処分したのか?

神戸市や静岡県などは、会社が被害者であっても、社員の不正を防げなかった管理責任は問われると判断しています。

実際、福島県も竹中工務店を2026年8月31日から11月30日まで入札参加資格停止としています。

私が注目するのは、ここです。

大阪府は、別の建設業者に対しては入札参加停止措置を実施しています。

つまり、大阪府には処分する制度も権限もあるのに、竹中工務店については処分不要と判断したわけです。

もちろん、違反内容が異なるため、直ちに特別扱いとは断定できません。

しかし、万博の開催地であり、竹中工務店の本社所在地でもある大阪府・大阪市だからこそ、判断の透明性が問われます。

本当に調べるべきなのは、大阪府・大阪市が竹中工務店との契約関係をどれだけ持っているのか、そして入札停止によってどのような影響が出るのか、という点です。



その後も憶測はありますが、

私の思う事は皆さん思うことと同じと思いますから割愛します。