クイズでもやってんのかしら。
増山さんの真似をしてって、転んだ人こそ私有地に入ってるじゃない。![]()
本日の阪急夙川駅での私有地立入りについて増山誠を告発しました。増山の真似をして私有地に立ち入った者が私有地と公道を仕切るチェーンに足をひっかけて怪我をしたこと、現場に来た警察に状況説明せず立ち去ったこと、以上による情状の悪質さを重視して告発しました。https://t.co/Wv82xb8W6t
— 中道一政 (@kznakamichi) 2026年9月25日
本件、本日、告発を正式に受理して頂きました。 https://t.co/iqyHk1ckPd
— 中道一政 (@kznakamichi) 2026年10月7日
勝手にチェーンに
転んで怪我しただけでしょ?
自分が運転する車で人を負傷させた交通事故なら、道路交通法72条で、運転者には直ちに停止して負傷者を救護し、警察に報告する義務があります。いわゆる「救護義務」です。
今回の告発状に書かれているケースは、別の人が自分でチェーンを越え、出るときにチェーンに足を引っかけて転倒したという話ですよね。私もやったことがあるけど、転んだら痛いんですよ。💦
増山氏が車ではねたようなケースとは法的な前提がまったく違います。
ですから、「けが人が出たのに立ち去った」という一文だけを取り出して、交通事故のひき逃げのような感覚で評価するのは適切ではないですね。💢
増山氏にその負傷についてどんな法的義務・責任があったのかは、別途根拠が必要です。
私有地に入ったんであれば、
その看板について必要な届出はどうなっていたのか。そして阪急側の許可はあったのか
阪急電鉄という管理権者から、その場所に看板を設置することについて有効な許可を得ていたのであれば、かなり重要な事情になります。
最高裁は刑法130条の「侵入」を、基本的に「管理権者の意思に反して立ち入ること」と捉えています。
ですから、たとえば阪急側から「この場所にこの時間帯、看板を設置してよい」と許可されていて、看板を運び込むためにその範囲内へ立ち入ることが当然予定されていたのであれば、その設置に通常必要な立入りまで「管理者の意思に反する侵入だった」とするのは難しくなります。
ただし、許可の内容がポイントです。看板を置く許可=どこへでも自由に立ち入ってよい許可とは限りません。許可された場所・時間・立入り方法などの範囲を超えていないかを見る必要があります。
なので、この告発状を検討するなら、私はまず「チェーンがあったか」より先に、「阪急から看板設置の許可があったのか、その許可に設置作業のための立入りが含まれていたのか」を確認します。
許可が確認できれば、この告発状の
「チェーンを超えた=故なく侵入した」という組み立てには、かなり重要な反論材料になります。
増山さん、門戸厄神行かないといけませんね。
厄を落としてきてください。笑