【拡散希望】1991年から神戸市では市職員について国籍制限が撤廃されています。つまり中国人はじめ外国人も採用され得る。管理職に就任することは憲法上ありませんが大問題。神戸市会議員では唯一、私が取り組み、予算委員会でも取り上げましたが、本日の決算委員会でも質疑します。必ず私が是正する!
— うえはた のりひろ神戸市会議員@東灘区選出 (上畠寛弘) (@NorihiroUehata) 2026年9月24日
当たり前です〜!
「職員に国籍制限が撤廃」って。
なぜに外国人を入れるんだ?
誰が言ってんですか?
資格取得要件に、
日本国籍を有するもの
日本の4年生大学を卒業したもの
など書いてるんじゃないの?
はい、ここは少し意外ですよね。現在の神戸市の採用要件を確認すると、
「日本国籍を有すること」は原則として受験資格に入っていません。
神戸市自身が「消防を除く全ての試験区分で、日本国籍でなくても受験できる」「採用試験では国籍による取扱いの差異はない」と明記しています。つまり、中国籍に限らず、外国籍の方も条件を満たせば受験できます。
また、「大学卒」という区分も、必ずしも「日本の4年制大学を卒業した日本人」という意味ではありません。
2026年度の大学卒採用では、主な受験資格として年齢・学歴区分などが設定されています。
ただし、外国籍職員には重要な制限があります。神戸市の2026年度試験案内では、外国籍の職員は、税務、用地買収、民間事業者への指導・許認可など「公権力の行使」に当たる仕事には配置しないとされています。また、組織・人事・財政・政策形成など市の意思決定に携わる職や、課長級以上で市政の企画・立案・決定に関与する職についても制限されています。
ですから、「外国人が神戸市役所に入ったら、日本人職員とまったく同じ権限を持てる」という制度ではありません。
一方で、なぜ神戸市が国籍要件を撤廃したのか、1991年当時どんな議論・理由があったのかは別の重要なポイントです。ここを調べると今回の話の核心がかなり見えてきます。