ポイントは、政務活動費で作成した印刷物の中に、政務活動とは区別される「政党活動」に当たる内容が掲載されていたことです。

神戸市会の政務活動費の経理要綱では、会派の広報印刷物について、議員個人の活動や政党活動、選挙活動、後援会活動を掲載した部分の経費は政務活動費から支出できないと定めています。一方、市政報告など政務活動に該当する部分については、紙面の面積割合などに応じて按分して支出できる仕組みです。 

つまり今回の問題は、「広報紙を作ること自体がダメ」なのではなく、公費である政務活動費を、政党活動に当たる部分にまで充てていなかったかという点です。

418万円全額を返還するという意味ではなく、政党活動に該当すると判断された部分について、支出を見直して返還するという話ですね。



【AIより】