【悲報】
— 凄威拳拳 (@kenkenken_98765) 2026年6月25日
※拡散禁止!!!
郷原弁護士が「文書の内容が外部通報としての『通報対象事実』に該当しているとは言い難く、保護要件を満たしていないのではないか?そのため、公益通報者保護法違反には当たらないのではないか」
と認めてしまう!
違法でないのなら、政治的責任は選挙で結論出とるわ! https://t.co/JQoP9xV4ft
郷原弁護士も、公益通報者保護法の改正内容を踏まえると、通報者探索の禁止や不利益な取扱いに関する規定は、2026年12月1日から施行されることを認識されたように思えます。
つまり、現行法と改正後のルールは区別して考える必要があります。
また、今回明らかになった4月4日の通報は、公益通報者保護法上の違法行為ではなく、兵庫県独自の「県民の信頼を損なうおそれ」という区分だったという点も重要です。
そのことを本人が認識した上で百条委員会で証言するとなれば、説明責任は非常に重いものになったのではないでしょうか。
さらに気になるのは、「みんなが言っている」という話の出所です。
もし複数部署から情報が伝わっていたのであれば、その情報はどこから、どのような経路で広まったのでしょうか。
噂が事実のように扱われる過程や、情報管理のあり方については、検証されるべき点があるように思います。
一方で、「県民局長が誰かに利用された可能性がある」という点については、現時点では推測の域を出ません。そうした可能性も含めて、事実関係が明らかになることを期待したいと思います。