郷原弁護士も、公益通報者保護法の改正内容を踏まえると、通報者探索の禁止や不利益な取扱いに関する規定は、2026年12月1日から施行されることを認識されたように思えます。


つまり、現行法と改正後のルールは区別して考える必要があります。


また、今回明らかになった4月4日の通報は、公益通報者保護法上の違法行為ではなく、兵庫県独自の「県民の信頼を損なうおそれ」という区分だったという点も重要です。

そのことを本人が認識した上で百条委員会で証言するとなれば、説明責任は非常に重いものになったのではないでしょうか。

さらに気になるのは、「みんなが言っている」という話の出所です。

もし複数部署から情報が伝わっていたのであれば、その情報はどこから、どのような経路で広まったのでしょうか。

噂が事実のように扱われる過程や、情報管理のあり方については、検証されるべき点があるように思います。

一方で、「県民局長が誰かに利用された可能性がある」という点については、現時点では推測の域を出ません。そうした可能性も含めて、事実関係が明らかになることを期待したいと思います。