実は意外と知られていませんが、
通報者探索の禁止が法律に明文化されたのは2026年施行の改正公益通報者保護法です。
「初動が間違っていた」と断定する前に、当時の法制度と、
2026年から施行された改正内容は
分けて考える必要があると思います。
まだ施行されていません。
2026年の法改正は、成立から施行までに猶予期間(周知期間)が設けられています。そのため、現時点(2026年6月)ではまだ「これからの予定」という段階です。
2026年12月1日、公益通報者保護法の改正(令和7年法律第62号)が施行されます。今回の改正の核心は、通報妨害・通報者探索の禁止という行為規制の新設と、通報後1年以内の解雇・懲戒を「通報理由によるもの」と推定する立証責任の転換であり、違反には拘禁刑を含む刑事罰も科されます。
それ以前に、
匿名で怪文書を巻いていた人を探しても
問題はなかったんですけどね。
ほんまに
