議長の許可を得た発言が、なぜ認められなかったのか
フリーの祖品です。
— そしー(祖品) / So Sheena🍎 (@oma_daresuki) 2026年6月9日
白井さんの疑問提起を受けて、兵庫県の議事課にお電話をして、お話をお聞きしました。 https://t.co/SAWfp4Erjs
まず、反問権自体は無条件に認められているものではないという前提があります。
— そしー(祖品) / So Sheena🍎 (@oma_daresuki) 2026年6月9日
県議が質問して、知事が質問で返したら議論が進みませんからね。
ただ県議の質問してる内容があやふやであったり、わかりにくい場合は「それってどういう意味ですか?」と聞かないと正確な回答はできないわけで。
そういった理由で、白井さんが挙げられていた通りに、
— そしー(祖品) / So Sheena🍎 (@oma_daresuki) 2026年6月9日
①質疑・質問に対するものであること
②議長の許可を得ていること
③答弁に必要な範囲内であること
④質問者に対し、質疑・質問の趣旨を確認する目的であること
の場合は、知事側にも反問権は認められるという申し合わせがなされています。
ちなみに、過去の申し合わせの7番目の項目にそれがあるとのことですが、議会運営に関わることなので最近のことではなく、だいぶ前からその運用なわけです。
— そしー(祖品) / So Sheena🍎 (@oma_daresuki) 2026年6月9日
職員の方の説明では「小西県議の質問では、県民の方への説明や交流が不十分どあったというもので、趣旨確認には当たらないと判断したので、許可しなかった」とのことでした。
— そしー(祖品) / So Sheena🍎 (@oma_daresuki) 2026年6月9日
ただ、小西県議の質問を聞くに「自分たちが関わる団体の式典に知事は来なかった、公務もないのに。残念だ」という内容でそれは個別指定された式典を指すが、どの式典か不明なので知事は聞いたのでは?と伝えると、それはそうですよね、と回答されました。
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確か11日に「議運(議会運営委員会)」があるんですよね。
— そしー(祖品) / So Sheena🍎 (@oma_daresuki) 2026年6月9日
おっ、門さんや戸井田さん、飯島さんもいますね。微笑
しっかり突っ込んで説明を求めて欲しいところですね。 pic.twitter.com/VTk7nROKKg