また「斎藤知事が公益通報者保護法に違反した」との主張が拡散されておりますが、これは事実誤認です。
— 東京ファクトチェック協会(TFA) (@tokyo_factcheck) 2026年5月4日
第三者委員会は違反と評価しましたが、この評価は誤りです。
結論から言えば、斎藤知事の対応が同法に違反すると評価されるものではありません。
以下、法的根拠に基づき整理します。
さいとう知事は、
このような自分に対して良い情報も、
1つの意見として受け止めておきます
として、おっしゃるんでしょうね〜🎉![]()
でも、私が1番の共通認識はこれです。
■ 通報対象事実の真実相当性
— 東京ファクトチェック協会(TFA) (@tokyo_factcheck) 2026年5月4日
いわゆる3号通報が保護されるためには、通報対象事実に真実相当性が必要であり、その立証責任は通報者側にあります。
しかし、渡瀬元県民局長は2024年3月25日以降、6回にわたる事情聴取において、「当該文書は噂話を集めて作成した」と一貫して説明しています。 pic.twitter.com/ZQsBEl8vp5
つまり、通報対象事実の真実相当性が立証されていると評価することはできず、この時点で処分の違法性は否定されます。
— 東京ファクトチェック協会(TFA) (@tokyo_factcheck) 2026年5月4日
何度言ってもこのことが理解できないんですよね。あの人たち。