元海上保安官による指摘として、密漁取締の実態について重要な問題提起がある。


本来、密漁の取締は水産庁や各都道府県の水産課が担うべき業務である。


しかし昭和の頃、船舶や人員が不足していたことから、海上保安庁がその役割を代替してきた経緯がある


問題は、その状況に依存する形で、

水産庁や県の水産課が職員教育や装備整備を十分に行わない体制が常態化


し、それが令和の現在まで続いている点にある。中には、取締に必要な船すら保有していない県も存在するという。


また、権限の面でも差がある。

①海上保安庁では船の乗組員全員が司法警察職員であるのに対し、

②水産庁では船長のみがその資格を持つとされ、取締体制の実効性に影響している可能性がある。


さらに、

県の対応として深刻な事例も挙げられている。特定の場所で毎日密漁が行われているとの通報があったにもかかわらず、県側は「密漁者にも生活権がある」として取締を行わなかった😱

という。


こうした背景の中で、近年は海上保安庁の人員削減も進み、対応が追いつかなくなった結果

→本来の所管である水産庁へ業務が戻されつつあるのではないか、😱

という見方も示されている。


現場の視点から見た制度と運用の乖離は、今後の行政のあり方を考える上で無視できない問題と言える。



どこの県⁉️ 💢