今までしていなかったのかと思うことが恐ろしい。
あと法人契約で入居してる人がいる場合もあるんですよね。そこが問題。
公明党が国土交通省を外れたおかげで、まともな行政判断が出来るようになった。 https://t.co/mti92mh1Lk
— 長井秀和 (@pchip3) 2026年2月16日
公営住宅や住宅供給公社の賃は、主に法人名義で社宅として契約可能です。
一般的に、設立2年以上・納税証明が可能な法人や、5戸以上の
契約で家賃減額特典がある場合もあります。契約主体は法人、入居者は従業員となり、家賃や社宅関連費用を経費計上できるメリットがあります。
主な特徴と手順
- 契約形態: 貸主(公社など)、法人(借主)、入居者の三者契約となる場合がある。
- 必要書類: 法人の商業登記簿謄本、実印、印鑑証明書、入居者の住民票・社員証の写しなど。
- 審査: 法人の経営実態や家賃支払能力が審査される。
- メリット: 福利厚生の充実、節税効果、審査が比較的通りやすい。
物件は各都道府県・市区町村の住宅供給公社などで取り扱っており、専用の「社宅利用」枠で申し込みを行います。
詳細は、各地域の住宅供給公社
(AIより)