神奈川県は、飲酒運転した職員を原則免職
神奈川県は、飲酒運転した職員を原則免職とし、
同乗者も免職か停職の懲戒処分とするなど厳罰化すると発表した。
これまでは、酒酔い・酒気帯び運転で
人身事故を起こした場合だけが免職で、ほかは「免職または停職」だった。
新基準では、酒酔い運転で検挙された場合、
事故を起こしていなくても免職とする。
酒気帯びも人身に限らず事故を起こせばただちに免職で、停職は限定的に運用する。
運転者が飲酒運転であると知りながら同乗したり、
運転者に酒を勧めたりした職員も免職または停職とする。
凄いぞ!神奈川県!
もう、酒を外で飲むのはやめよう!
代行とかタクシーの株価あがったりして!
送迎バスつきの居酒屋とかね!
けっこう焼肉屋にはあるんですよ。
