皆さんこんにちは!

サムライ整骨院の後藤です( ´ ▽ ` )ノ

 

結構知らない方も多いみたいなのでお伝えしておきます( ´ ▽ ` )ノ

 

実は当院

『交通事故後の自賠責保険での施術が可能です』

え!そうなの!?Σ(・□・;)

 

と思われる方ももしかしていらっしゃいますか?

 

基本的に大きく『自賠責保険適応可能!』とは言えないのですが、一応お国が決めてくれている制度なので、皆さんも知っておいていただけると便利かな?と思います。

 

私たち『柔道整復師』は自賠責保険会社様からのご依頼があれば自賠責保険内での施術が可能です。

 

日本柔道整復師会から配布されているポスターにもこのように記載されております。

基本的に柔道整復師の施術を自賠責保険内でお受けいただくまでの手順はこのようになります。

 

①事故後警察の方に事故処理をしていただきます。

 ここで、警察の方と加害者側の加入されている損害保険会社様との事故証明のやりとりが行われます。

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②加害者側、被害者側に損害保険会社様からのご連絡がくると思います。

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③基本的に現在の流れではまず整形外科様を受診いただき、『診断書』の取得をします。

*そのまま整形外科様でのご通院も可能です*

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④もし信頼のある整骨院・接骨院(柔道整復師)の先生に施術をお願いしたい場合は、この診断書を元に加害者側の『損害保険会社様』にその旨をお伝えください。

*整形外科様、整骨院、接骨院などどの機関で施術を受けるかは、被害者側に権利がありますので、お好きな機関をお選びください*

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⑤ここで初めて整骨院・接骨院(柔道整復師)での交通事故後の施術を受ける事が可能です。(この流れが一番手続きなどがスムーズに行われます)

 

この際に損賠保険会社様から整骨院・接骨院(柔道整復師)の元に被害者様の施術のご依頼を私たちはいただき、そのご依頼を受け施術する事が可能です。

 

 

この際被害者様は『自賠責保険』という損害保険会社の保険制度を採用されておりますので、整骨院・接骨院(柔道整復師)での施術料金は全て『無料』となります。

 

当院ではご来院の都度、施術料金のレシートタイプの領収証を発行いたします、施術完了後、損害保険会社様にご提出をお願いされる場合がありますので、大切に保管してください。

 

*注意*

あくまで柔道整復師としての施術になりますので、基本ボディートークなどの施術を施す事は出来ませんので、あらかじめご了承ください。

 

 

 

と、言った感じです。

もしご自身やご家族、ご友人などで交通事故後のお怪我でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください( ^ω^ )

 

*交通事故時のお怪我で多い注意点*

小さな事故でその時は痛みなどがなくても、『むち打ち』などの損傷は実は事故後2週間後くらいに症状がではじめるパターンが多くおりますので、出来るだけ事故後は何かしらの施術などをお受けになる事をお勧めします。

 

『軽いむち打ち』でそのうち治るだろうと思って放っておくと、その時は炎症期が終わり痛みが消えるかもしれませんが、徐々にストレートネックなどの慢性的な頭痛や肩こり倦怠感などの発生要因にもなりかねますので、ご注意ください。

 

↑これは私が今まで診てきた事故後のクライアント様の特徴です↑

 

 

P.S

もし事故の際に『弁護士』様が必要になり、どちらにお願いして良いかお悩みの方は、私の信頼出来る『交通事故専門』の弁護士の先生がいらっしゃいますので、もしご要望があるようでしたら、ご紹介いたしますのでお気軽にお声がけください( ^ω^ )

 

 

という事で、あまり大きな声では言えないのですが、当院でも実は交通事故での自賠責保険を使っての施術も可能ですよ〜!( ´ ▽ ` )ノ

というお話でした。

 

秋口の北海道は実は西日のが強くなるので夕方の交通事故が大変多発する季節です。

みなさん車の運転は十分にお気をつけください( ^ω^ )

 

ではでは、、、

当院のブログをご覧いただき、感謝いたします。

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