障害厚生年金・障害手当金 

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで

障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、

障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
 

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは

3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも

軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、

次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、

保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

受給の手続きについては、次稿に続く。