相続放棄すると兄弟に借金が行く?
相続放棄すると兄弟に借金が行く?
例えば、父が亡くなり、子ども全員が相続放棄をすると、第二順位の相続人であるおじいちゃん、おばあちゃん(父の両親)に相続権が通常いきます。
相続権と言えば、聞こえがよいですが、借金しかなければ、借金が行くということ。
父の両親が既に他界していたりする場合、又はさらに相続放棄した場合、父の兄弟が第三順位の相続人として、借金が行きます。
相続放棄は連続してしていく必要があるわけです。
初回、電話・メール相談無料です。
あなたの思う法律の相談、聞いてみてください。
大阪府大東市住道2-7-12-406
JR学研都市線 住道駅徒歩3分
かもめ司法書士事務所 司法書士鈴木啓太
無料電話相談実施中
![]()
TEL072-814-6152 時間外 090-1243-3997
メール相談https://www.sslforms.net/ssl/kamome/mailform.html
総合サイトhttp://www.ibarakityuuou.com/
ヤミ金専門サイトhttp://kamomeshihou.main.jp/
相続登記専門サイトhttp://kamomeshiho5.main.jp/
残業代請求専門サイトhttp://kamomeshihou2.main.jp/
ブログ目次
![]()
無料電話相談実施中