相続放棄すると兄弟に借金が行く? | あなたの思う「法律問題」を相談。 大阪大東市 相続登記 債務整理(ヤミ金可) 不当解雇 残業代請求なら かもめ司法書士事務所 

相続放棄すると兄弟に借金が行く?

相続放棄すると兄弟に借金が行く?


例えば、父が亡くなり、子ども全員が相続放棄をすると、第二順位の相続人であるおじいちゃん、おばあちゃん(父の両親)に相続権が通常いきます。


相続権と言えば、聞こえがよいですが、借金しかなければ、借金が行くということ。


父の両親が既に他界していたりする場合、又はさらに相続放棄した場合、父の兄弟が第三順位の相続人として、借金が行きます。


相続放棄は連続してしていく必要があるわけです。



初回、電話・メール相談無料です。

あなたの思う法律の相談、聞いてみてください。



大阪府大東市住道2-7-12-406 

JR学研都市線 住道駅徒歩3分
かもめ司法書士事務所 司法書士鈴木啓太

携帯無料電話相談実施中電話

TEL072-814-6152  時間外 090-1243-3997

メール相談https://www.sslforms.net/ssl/kamome/mailform.html

総合サイトhttp://www.ibarakityuuou.com/

ヤミ金専門サイトhttp://kamomeshihou.main.jp/

相続登記専門サイトhttp://kamomeshiho5.main.jp/

残業代請求専門サイトhttp://kamomeshihou2.main.jp/

右矢印費用について

右矢印相談者の声  



ブログ目次 

多重債務
労働
悪徳商法
DV・離婚

ヤミ金      人権

後見
遺言相続

読者登録ボタン

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ