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人権救済手続き -法務局を利用して

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登記のことで、法務局に行かれた人


「不動産登記と商業登記は2階かぁ、人権は1階?なんじゃそりゃ」


という経験がある方もいるかもしれません。


法務省は、人権被害に対して、救済手続き制度を置いており

各法務局がその対応窓口になっているんです。


調整や勧告などやっており、「裁判までは・・・」という声に対応した制度です。


いじめの問題や、家庭内暴力、虐待、差別を受けたなど、そんな人権侵害に対してケアをする制度です。


人権被害を受けているという方、是非この制度を活用しましょう。


年間2万件以上の声が寄せられています。


このような事件が解決しています。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/press_090327-2_090327-2-10.html (平成20年)

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken142-13.html (平成21年)


なお、この手続きをできるのは本人の他、弁護士と司法書士です。


どうしたらよいかわからないと悩んでいる方、まずは相談をしてみてください。



ご相談などあればお気軽に。

大阪府大東市住道2-7-12-406 

JR学研都市線 住道駅徒歩3分
かもめ司法書士事務所 司法書士鈴木啓太

TEL072-814-6152

メール相談https://www.sslforms.net/ssl/kamome/mailform.html

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