前回に引き続き特約について勉強させてもらいました。自動車保険の特約は保険会社によって補償内容とか適用の条件が全然違うので、全部覚えるのはかなり面倒だなと思いました。同僚は一覧表みたいなのを作っていましたけど、自分でもまとめ直すことが大事だなと感じるぐらい複雑な契約内容になっていますね。
例えば自転車特約は、自転車を運転している時に自分で転んで入院するようなケガを負った場合に補償してくれる特約なのですが、相手をケガさせた場合はどのようになるのでしょうか?つい最近のニュースでも中学生が男性に自転車で後ろから追突し、死亡させる事故がありました。
自転車に追突され、男性歩行者が意識不明の重体 栃木
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6099798
このような事故が起こった場合に備えて家族はどのような保険に入っておくべきだったのでしょうか?これに応えるのが自動車保険に付帯できる自転車特約だと思うのですが、実は保険会社によって対人・対物補償は範囲外に設定しているところが多いです。
あくまで自転車特約は自分が死傷した場合に備えるためと捉えているところが多く、相手を死傷させた場合に備えるのは「個人賠償責任特約」でカバーすると考えられています。個人賠償責任特約であればスポーツの試合で相手選手をケガさせたり、ゴルフのプレー中に他人にボールをぶつけてケガをさせた場合にも補償の対象になります。
となると、自転車で他人を死傷させた場合に備えるのは個人賠償責任特約に入るか、または「自転車保険」と単体で販売されている保険に加入する必要があります。高校生ぐらいまでの自転車で通学されているお子さんがいるご家庭では、対人・対物補償がついた自転車特約と、もちろん事故を起こした場合のご自身へのケガの補償も検討してみてはいかがでしょうか。