児童ポルノについての見解として代表的なのは、
乳房に代表される身体が未発達な女児に性的に欲情するのは異常
というものである。
こういった言説を逆に解釈すれば、
・身体の発育は早い女児に欲情するのは構わない
・胸が小さい成人女性には欲情するべきではない
といった倒錯した結論に達してしまう。
事実、栄養状態の良い現代社会では、子どもの発育は格段に早いため、
小学生高学年ともなれば、戦後直後の成人並みに発育している例も珍しくない。
また、一般的に児童ポルノとして規制されるのは 18 歳以下だが、
身体的特徴を問題とするならば、中学生の過半数、高校生の大部分が
欲情が許容される身体となっているはずだ。
つまり、児童ポルノに反対する理由として、
身体的の有無を挙げるのは、基本的に間違っている。
結局、児童ポルノの規制問題は、「子どもに欲情すべきではない」
といった精神的な問題では説明が付かない。
確かに一種の道徳論から導き出された考え方には違いないが、
その規制の在り方は現代社会における難問の一つである。
もしかすると、「捕鯨の是非」を巡る論争のように
「子ども」を社会にとっての資源とみなして、
その資源を保護するため、といった視点から考えた方が有益かもしれない。
実際、少子化社会において「子ども」は、
社会を維持するための貴重な資源に相違ない。
ようするに、社会全体の資源である「子ども」を
特定の成人が身体的・精神的に独占することは、
いかなる手法を以ってしても許容しない、という視点だ。
この視点が有用なのは、児童ポルノを完全非合法化する論理で
児童虐待を非合法化する論理に連結することが出来るという点。
例えば、確かに肉親は子どもを物理的に独占することが出来るが、
それは十全な養育を行う、という条件下でのみ許されるのであり、
十全な養育が不可能な家庭において親権は制限・剥奪され得る。
「子ども」は一義的には肉親の所有物として扱われるが、
本質的には社会全体の所有物であるため、
親だからといって子どもに無体なことはしてはならない。
いわんや、養育の義務すら持たない他人が
子どもの身体を独占することは、いかなる手法であっても禁じられる。
唯一の例外は、教育を施す教師や指導者くらいなものだろう。
無論、教師や指導者と言えども、
子どもに性的接触を行うのは許されないことではあるが、
指導に必要であれば、ある種の逸脱は容認されるだろう。
結論を言えば、
個人的に成人女性であっても胸が小さめの方が好きなので
「胸が小さい女に欲情するのは変態」とかイジメないでください (´Д`;)
まとめ - YES, 貧乳! NO, ロリコン!