労働基準法は「同居の親族のみ」を使用する事業及び「家事使用人」については適用しません。
極端な話で、従業員5名の会社で4名が同居の親族でも1名外部の人間が従業員でいれば適用されるということです。ちなみに原則として同居の親族については労働者として扱われませんが、事業主の指揮命令下にあることが明確で、この例でいう外部の従業員と同等の就労実態で、賃金もそれを反映していれば労働者として扱われます。

家事使用人ですが、これも実態で判断されます。適用除外になるような家事使用人はイメージでいうと、ある会社に雇われ、社長宅に専属で従事するような人です。その家族の指揮命令下で家事一般に従事するという形ですね。今流行りの家政婦のミタのような家事使用人には労働基準法は適用されます。派遣という設定ですからね。(まぁ、家族の言うことを100%承知するというのはびみょーで、論点になりそうですが・・・)


現役社会保険労務士が受験生に教える合格の秘訣

労働者

労働基準法において労働者とは「職業」の種類を問わず、事業または事務所に「使用される者」で、「賃金を支払われる者をいう。

基本事項ですが忘れた頃に本試験にでたりします。簡単と思ってるとパっと出されたときにあせります。一字一句覚えて損はない条文。

社長は当然労働者ではないですが、役員は実態によって労働者になったり、使用者になったりします。
労働組合の専従職員や新聞配達人は労働者、対して個人事業主や非常勤の消防団員などは労働者に該当しません。

使用者
「事業主」「事業の経営担当者」「事業のために行為をするすべての者」この3つを覚える。特に最後。選択でも数年前に抜かれました。こうゆう基本的な部分こそ日頃から抑えておく必要があります。


現役社会保険労務士が受験生に教える合格の秘訣

このブログは社会保険労務士を目指す受験生の方向けのコンテンツになっています。基本事項から忘れやすい項目などをわかりやすく解説していきます。たまーに過去問なども入れます。なるべく1記事が長くならないよう心がけ、コツコツ読んでジワジワと実力がつくようなツールになればと考えています。更新は基本的に火木土曜の午後7時頃を予定しています。

社労士は楽しいですよ。私も合格まで4年もかかりましたが、合格・(勤務)登録後は人生が変わりました。自分を高めるには最高の資格です。一緒にがんばってあなたも社労士になろう!

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