労働基準法は「同居の親族のみ」を使用する事業及び「家事使用人」については適用しません。
極端な話で、従業員5名の会社で4名が同居の親族でも1名外部の人間が従業員でいれば適用されるということです。ちなみに原則として同居の親族については労働者として扱われませんが、事業主の指揮命令下にあることが明確で、この例でいう外部の従業員と同等の就労実態で、賃金もそれを反映していれば労働者として扱われます。
家事使用人ですが、これも実態で判断されます。適用除外になるような家事使用人はイメージでいうと、ある会社に雇われ、社長宅に専属で従事するような人です。その家族の指揮命令下で家事一般に従事するという形ですね。今流行りの家政婦のミタのような家事使用人には労働基準法は適用されます。派遣という設定ですからね。(まぁ、家族の言うことを100%承知するというのはびみょーで、論点になりそうですが・・・)
現役社会保険労務士が受験生に教える合格の秘訣
極端な話で、従業員5名の会社で4名が同居の親族でも1名外部の人間が従業員でいれば適用されるということです。ちなみに原則として同居の親族については労働者として扱われませんが、事業主の指揮命令下にあることが明確で、この例でいう外部の従業員と同等の就労実態で、賃金もそれを反映していれば労働者として扱われます。
家事使用人ですが、これも実態で判断されます。適用除外になるような家事使用人はイメージでいうと、ある会社に雇われ、社長宅に専属で従事するような人です。その家族の指揮命令下で家事一般に従事するという形ですね。今流行りの家政婦のミタのような家事使用人には労働基準法は適用されます。派遣という設定ですからね。(まぁ、家族の言うことを100%承知するというのはびみょーで、論点になりそうですが・・・)
現役社会保険労務士が受験生に教える合格の秘訣