労働者
労働基準法において労働者とは「職業」の種類を問わず、事業または事務所に「使用される者」で、「賃金を支払われる者をいう。
基本事項ですが忘れた頃に本試験にでたりします。簡単と思ってるとパっと出されたときにあせります。一字一句覚えて損はない条文。
社長は当然労働者ではないですが、役員は実態によって労働者になったり、使用者になったりします。
労働組合の専従職員や新聞配達人は労働者、対して個人事業主や非常勤の消防団員などは労働者に該当しません。
使用者
「事業主」「事業の経営担当者」「事業のために行為をするすべての者」この3つを覚える。特に最後。選択でも数年前に抜かれました。こうゆう基本的な部分こそ日頃から抑えておく必要があります。
現役社会保険労務士が受験生に教える合格の秘訣
労働基準法において労働者とは「職業」の種類を問わず、事業または事務所に「使用される者」で、「賃金を支払われる者をいう。
基本事項ですが忘れた頃に本試験にでたりします。簡単と思ってるとパっと出されたときにあせります。一字一句覚えて損はない条文。
社長は当然労働者ではないですが、役員は実態によって労働者になったり、使用者になったりします。
労働組合の専従職員や新聞配達人は労働者、対して個人事業主や非常勤の消防団員などは労働者に該当しません。
使用者
「事業主」「事業の経営担当者」「事業のために行為をするすべての者」この3つを覚える。特に最後。選択でも数年前に抜かれました。こうゆう基本的な部分こそ日頃から抑えておく必要があります。
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