年少扶養控除の廃止に伴い、保育料や学童保育育成料、幼稚園児保護者助成金などに影響出ることが明らかになっています。

 子育て支援のためにも、負担増やサービスが受けられないなどのことがないように市長に申し入れました。


 ホームページに申し入れの内容を掲載しました。ぜひご覧ください。


 http://www6.ocn.ne.jp/~jcpmorit/index/sigikaihoukoku/mousiire/120424.html



 念のため、申し入れ文書を掲載します。


小金井市長 稲葉孝彦様

2012424


日本共産党小金井市議団

                           森戸よう子

                           板倉 真也

                           関根ゆうじ

                           水上ひろし


年少扶養控除等の廃止に伴う保育料・学童保育育成料の

負担増などの対応を求める申し入れ


 民主党政権のもとで子ども手当て制度が始まっています。その財源に年少扶養控除(16歳未満)が廃止され、特定扶養控除(16歳~18歳)が縮小されました。
 年少扶養控除は所得税で38万円(住民税33万円)が廃止され、特定扶養控除は所得税で25万円(住民税12万円)削減、市民税も今年度から年少扶養控除が廃止され、子育て世代は大幅な増税となります。


 その上、今回の控除の廃止により、保育料の段階がD9段階(保育料26000円)からD13段階(37000)に月1万1千円、年13万2千円も自動的にあがった家庭もあり、「給料の1か月分に近い負担が増えるのは納得がいかない」と悲嘆の声が寄せられています。

とりわけ、私たちの調査で所得の低い世帯ほど負担増の幅が大きいことがわかりました。子育て世代は子ども手当の変更、控除の廃止による所得税、市民税の増税の上に、保育料や学童保育の育成料が自動的に引き上げられればトリプルパンチです。何のための子ども手当支給なのか、その理念は失われてしまう結果となり、早急な是正が求められます。


もともと国は、2011年7月15日、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」と題する「厚生労働省雇用均等・児童家庭局長」通知を各都道府県知事等に送付し、「扶養控除の見直しによる影響を可能な限り生じさせないよう対応する。」と通知文の3カ所で記述し、都道府県知事会を通じて市町村に周知することを求めています。

 ところが、予算特別委員会での日本共産党の質疑に対する保育課長の答弁は、この通知の存在を説明せず、保育料については「影響が出ないようにすることはしない」と分かりづらい答弁を行いました。通知があることを隠したと言わざるを得ず、このような対応は遺憾であり、改めるべきです。

 この間、保育料について私たちの調査で、調布市、府中市、昭島市、東村山市、町田市などは影響が出ないように対応していることがわかりました。

なぜ小金井市では行わなかったのでしょうか。小金井市でも他市と同様に、子育て支援を行うことが必要ではないでしょうか。そこで、以下の点を要求します。ご検討いただき、ご回答ください。よろしくお願いいたします。

1.今年度の保育料について、厚生労働省の通知に基づき負担が増えないように早急に保育料の徴収基準額の算定をやり直してください。今年度が無理な場合でも2013年度以降、見直してください。また、今年度の保育料についてなぜ変更しなかったのか、父母や関係者、市民に周知や説明をしてください。

2.2013年度から学童保育の育成料が増える家庭が生まれます。上記と同様に負担が増えないように対応してください。

3.他の事業(下記参照)について実情を調査し、影響が出る場合はこれまで通りの対応をしてください。また下記の中で東京都にかかわる問題もあります。状況を把握し、必要な場合は厚生労働省の通知に基づく対応を東京都に要望してください。

4.私立幼稚園保護者補助金など教育関係について影響が出る場合は、是正すること。

                                                                                                以上


参考;管内の市町村に周知すべき事業(「厚生労働省通知」資料より)

1. 小児慢性特定疾患児の日常生活用具給付事業の実施について

2. 経済的な理由による助産の実施及び母子保護の実施について

3. 児童福祉法第24条に規定する保育の実施について

4. 母子・父子家庭及び寡婦が疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるときの日常生活支援事業

5. 母子家庭で雇用の安定及び就職の促進を図るための給付金のうち、高等職業訓練促進給付金及び高等職業置する訓練修了支援給付金の給付

6. 養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対する養育医療の給付