日本航空によるパイロットと客室乗務員の解雇強行の過程で、管財人・企業再生支援機構の幹部らが、労働組合の活動を妨害する不当労働行為を行ったことが、28日、東京地裁の判決で認定されました。解雇撤回を求める裁判では6月、東京高裁で解雇容認の不当判決が出されています。その判決の前提を覆す今回の判決により、解雇を容認した根拠が根本から崩れました。【2014年8月29日付「しんぶん赤旗」】