婚姻届を出していない男女の子(婚外子)の遺産相続分を、婚姻届を出した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた審判で、最高裁判所大法廷は4日、民法規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとの決定を出しました。

 1995年以来の「合憲」判断を変更する初の違憲判断。裁判官14人全員一致による決定です。日本共産党の広井暢子副委員長は、「ただちに法改正を」との談話を発表しました。

【2013年9月5日付しんぶん赤旗に掲載】