日本軍「慰安婦」被害者への賠償問題をめぐり、日韓請求権協定(1965年)締結当時、日韓間で「対立する見解が生じた場合には外交上の努力で解決されるべきだとする『条約解説』を日本の外務省がまとめていたことが、6日までに日本共産党笠井亮衆院議員の調べで分かりました。

 日本政府は「紛争は存在しない」「決着済」という態度ですが、事実は違っていました。
笠井議員は「日韓間の解釈の違いは、協定上の紛争に当たることは明白。日本政府の「解決済み」という主張は成り立たない」「政府は、韓国側との協議に早急かつ誠実に応じ、外交的解決に努めるべきです」と述べています。
【2013年8月7日付しんぶん赤旗に掲載】