小選挙区の「1票の格差」が2・43倍だった昨年12月の総選挙は「法の下の平等に反すると訴えられた裁判で、各地の高等裁判所が2件で「違憲で選挙は無効」、12件で「違憲だが選挙は有効」、2件で「違憲状態」と判決しました。

 裁判は今後、最高裁判所で心理される予定ですが、「違憲」に加え、選挙自体が「無効」と判決されたのは重大です。小手先の「定数是正」でお茶をにごすのではなく、小選挙区制を廃止し、比例代表制を中心に、抜本的な選挙制度改革に踏み出すべきです。