【質問】 親が保育所探しをするの?
 「新システム」では、保護者が市町村に申請して「保育の必要量」の認定を受け、認定証を受け取ります保護者が認定証を施設に示し、直接契約して、子どもに教育・保育を受けさせます。保育施設への給付金は、保護者が市町村に申請します。保護者が支払う保育料を差し引いた額が施設に支払われる仕組みです。

 「修正」案でも、保護者が施設を探して直接契約する仕組みは原案と変わりません。ただし、国民の批判を受けて、市町村による保育実施義務の規定(児童福祉法24条)が残りました。そのため「当分の間」は、市町村が窓口になってnyuusyoなどを調整するとしています。
【2012年8月12日号しんぶん赤旗日曜版に掲載】