東京電力が1月に発表した企業向け電気料金の値上げに対し、4月1日からの実施について同意した企業は、わずか5%にとどまっていることが明らかになりました。
東電の高津浩明常務は27日の会見で「新しい契約料金に賛同いただけないと、契約が成り立たないので電機をお届けするのが難しい」 と言い放ち、値上げに同意しない顧客に対し、電力供給を停止する可能性があるという考えを表明しました。
しかし、契約電力が50??以上の自由化されている供給先であっても、東電は法律上、電力の供給義務を負っています。一方的な供給停止は許されません。どこから電力供給を受けるかは自由に選択できますが、誰からも電力の供給を受けることが出来ない需要者がでないよう、東電など地域独占が認められているのです。
電機事業法第18条第2項により、供給交渉 が合意に達しない需要家に対して、供給を行う義務を課しています。これを「最終保障義務」といいます。発電と送配電を独占し、基本的に他社との競争のない 「地域独占」が認められているからこそ当然の義務です。
【2012年3月30日付「しんぶん赤旗」に掲載】
東電の高津浩明常務は27日の会見で「新しい契約料金に賛同いただけないと、契約が成り立たないので電機をお届けするのが難しい」 と言い放ち、値上げに同意しない顧客に対し、電力供給を停止する可能性があるという考えを表明しました。
しかし、契約電力が50??以上の自由化されている供給先であっても、東電は法律上、電力の供給義務を負っています。一方的な供給停止は許されません。どこから電力供給を受けるかは自由に選択できますが、誰からも電力の供給を受けることが出来ない需要者がでないよう、東電など地域独占が認められているのです。
電機事業法第18条第2項により、供給交渉 が合意に達しない需要家に対して、供給を行う義務を課しています。これを「最終保障義務」といいます。発電と送配電を独占し、基本的に他社との競争のない 「地域独占」が認められているからこそ当然の義務です。
【2012年3月30日付「しんぶん赤旗」に掲載】