イラクへの自衛隊派兵に反対する集会参加などの活動を自衛隊情報保全隊に監視されたとして107人の市民が監視行為の差し止めを求めた訴訟の判決が26 日、仙台地方裁判所でありました。畑一郎裁判長は、「違法な情報収集」だと認め、原告のうち5人に対して「人格権侵害」を認定し、1人」5万~10万円、 計30万円の賠償を国に命じました。監視活動の差し止め請求は却下しました。情報保全隊による監視活動をめぐる判決は全国初めてです。

日本共産党市田忠義書記局長は、情報保全隊の国民監視活動は、2007年6月に志位和夫委員長が公表した同隊の内部文書で明らかになったものだと指摘。 憲法で保障された国民の自由な言論や活動に圧力をかけ、脅し、萎縮させようとするものだと追及してきたことを紹介。国民の人権を踏みにじる違法な監視活動 をただちにやめるべきだと強調しました。
【2012年3月27日付「しんぶん赤旗」に掲載】