【「しんぶん赤旗」27日付記事】
外務省は26日、米兵や軍属、その家族が「公務外」で行った犯罪について、事実上、日本側の刑事裁判権を放棄することを合意した1953年10月28日付、22日付の秘密文書を公開しました。同文書は2008年に国際問題研究者の新原昭治氏が米公文書館で入手していましたが、外務省が存在を確認したのは初めてです。同省によれば、今年2月に米側から提供されました。

同文書は53年に米兵犯罪の刑事裁判権について定めた「日米行政協定」(旧日米地位協定)第17条(別項)を改定するにあたり、交わしたもの。日米合同委員会裁判権分科委員会刑事部会の日本側代表(津田實法務省刑事局総務課長)の声明として、日本にとって「実質的に重要」な事件以外、第1次裁判権を「行使する意図を通常有しない」と表明しています。

さらに、22日付文書で津田氏は「日本国の当局がその犯人の身柄を拘束する場合は多くはないであろう」とも述べています。外務省は、今回の文書の公開に先立って25日に開かれた日米合同委員会で、津田氏の表明について「日本側の一方的な政策的発言」であり、「日米両政府間の合意を構成したことは一度もなかった」として、日米間の密約であることを否定しました。

しかし、これまで明らかになっている資料だけを見ても、米兵の犯罪での起訴率はおおむね1~2割程度。外務省が今回、併せて公開した日本側資料によれば、行政協定が改定された翌年の54年の起訴率はわずか2・5%です。<記事全文>

■<私・松下ゆたかのコメント> 戦後の日本とアメリカの関係は、「対等平等」とは程遠いものでした。その中でも今回、外務省が認めた「アメリカ兵の犯罪放棄」の密約ほどひどいモノはありません。犯罪の起訴率が「1~2割」ということは、8割以上の被害者は泣き寝入りしていたのです。こんな“アメリカ言いなり”の日本の異常を早く改善させましょう!そのためにもアメリカにしっかりモノが言える共産党を大きく躍進させてください!「しんぶん赤旗」の日刊紙(月額3400円)をぜひ、購読してください。
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