任意売却で不動産の売却を勧めていて、2番抵当権が付いていることがあります。
1番抵当でも損切りなのに2番抵当が応じてくれない・・・そんな話はよくあります。
以前に、査定額が低すぎる。もっと高く売れるはずと応じてくれない金融機関がいました。
たまたま、同じマンションで販売されている物件の図面を提示してきました。
しかしこれが高いんです。ましてや成約事例ではありません。
しばらくして同じマンションで10平米以上広い部屋が300万安く売りに出されました。
それでも売れずに更に80万円下がって成約として事例が出てきました。
売れた成約価格が、ご相談いただいたお部屋の元金。
そこから損害金などが増えてきます。
10平米狭い部屋を400万近く高く売れるわけがありません。
競売になった場合、2番抵当の配当がないのは明らかです。
会社の方針か、担当者の意地なのか?
そういったケースもあります。
そういうケースは稀ですが、内を考えているのか?と思います。
誰も得しません。
その金融機関へ、連絡がすることになり思い出しました。
0120-793-392 ナクソースグニ
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