任意売却で不動産の売却を勧めていて、2番抵当権が付いていることがあります。

1番抵当でも損切りなのに2番抵当が応じてくれない・・・そんな話はよくあります。


以前に、査定額が低すぎる。もっと高く売れるはずと応じてくれない金融機関がいました。

たまたま、同じマンションで販売されている物件の図面を提示してきました。

しかしこれが高いんです。ましてや成約事例ではありません。

しばらくして同じマンションで10平米以上広い部屋が300万安く売りに出されました。

それでも売れずに更に80万円下がって成約として事例が出てきました。

売れた成約価格が、ご相談いただいたお部屋の元金。

そこから損害金などが増えてきます。

10平米狭い部屋を400万近く高く売れるわけがありません。

競売になった場合、2番抵当の配当がないのは明らかです。

会社の方針か、担当者の意地なのか?

そういったケースもあります。


そういうケースは稀ですが、内を考えているのか?と思います。

誰も得しません。


その金融機関へ、連絡がすることになり思い出しました。







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