平成21年1月1日から譲渡損益および配当所得に関する税制が変更になるそうです。
1)譲渡損益(売買損益)が
・年間500万以下の場合 → 経過措置により10%の据え置き
・年間500万以上の場合 → 500万を超えた分については20%(確定申告が必要)
2)配当所得が
・年間100万以下の場合 → 経過措置により10%の据え置き
・年間100万以上の場合 → 100万を超えた分については20%(確定申告が必要)
3)譲渡所得と配当所得の損益の相殺が可能
・その年に発生した譲渡損(過年度の譲渡損繰越をしている分も含む)と配当所得が通算できます。
(ただし配当所得を申告分離課税を選択した場合に限る)
ざっとこんな感じです。
この経過措置は2年間で、平成23年からは税率は一律20%になる予定です。
詳しくは国税局、または証券会社のホームページで確認してください。