日本大使館より(5/25)

[6月1日以降のマレーシア入国時に必要な手続き]

5月20日及び25日のイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見において,6月1日以降,マレーシアに入国する者全員(マレーシア人と外国人の双方を含みます。)について,入国の際に必要なものについての発言がありました。



以下転載


国家災害管理庁
観光・芸術・文化省
運輸省
保健省,内務省入国管理局(今後掲載予定)
 
提出先は,最寄りのマレーシア大使館,高等弁務官事務所,総領事館又は領事館です。こちらのページから各公館の連絡先を参照してください。
※ここでいう大使館は、在クアラルンプールの日本大使館ではなく、日本等海外にあるマレーシア政府の大使館です。間違いのないよう注意願います。
 
マレーシアへの帰国の承認状(Approval Letter
約定書を提出後,帰国が承認されれば,提出先の公館からメールで送付されます。
※航空便への搭乗に必要となるとのことです。

 マレーシア到着時に,約定書を印刷したもの及び帰国の承認状の写しを国家災害管理庁(NADMA)に提出してください。
 
到着後の14日間の強制隔離の宿泊費用の支払い
※支払いに同意しないにもかかわらず帰国しようとする者に対しては,感染症予防管理法(Act 342)に基づき、1,000リンギット以内の罰金若しくは6か月以内の禁錮又は両方等の法的措置が課される可能性があります。
 
・これらのほか,詳細は以下を御確認ください。
 
520日付投稿)マレー語原文
マレーシア国防省公式Facebookページ(上級大臣兼国防大臣の発言)
525日付投稿)マレー語原文
マレーシア国防省公式Facebookページ(上級大臣兼国防大臣の発言,11番後半)
 
 
なお,現在の条件付き活動制限令下においても,全ての外国人の入国は認められていませんが,例外として,
マレーシア国民,その配偶者及び子女(但し一定の条件を満たす必要あり)
永住者
外交官(但し一定の条件を満たす必要あり)
マレーシアにおいて必要不可欠なサービスに従事する者(但し一定の条件を満たす必要あり)
マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者
 のみ入国が認められており,これらの者が入国した際は,健康診断及び14日間の隔離を行う必要があるとされています。
 
また,MM2Hパス保有者の再入国に際して必要な手続につきましては,こちらを合わせて御確認ください。
 ※一時就労バス,就労パス(駐在者〔Expatriate〕パス),学生パス,及び(長期滞在パス保有者の)扶養家族〔Dependent〕パス保有者を含む外国人の入国は不可。
 
現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出していますので,マレーシアへの渡航はどのような目的であれ止めてください。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア 
当館ウェブサイトページ
 
 ○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。