亀岡の
少年たちによる無免許暴走死亡事故について、
遺族や市井の人々22万人の声による、
危険運転致死傷罪の適用が見送られた。
報道によると、このように記されている。
現場まで無事故で運転した経緯などを踏まえ、
無免許ながらも「運転技能はあった」と判断した。
法的な解釈には、独特のものがある。
また、これまでの判例や歴史、
法解釈の原理原則との関係、
他の判決とのバランスなど、
考慮すべき様々な要素があるだろうことも、想像がつく。
だから、素人としての、だが
素朴な立場からの疑問を呈したいと思う。
「運転技能」という言葉の意味について、
「走る・曲がる・止める能力」しかないのか、という疑問である。
運転免許の取得は、
「走る・曲がる・止める能力」だけでは不可能である。
何のために免許制度があるのか。
「走る・曲がる・止める能力」をつけるため、だけではない。
たとえば、自動車学校では、
カーブを曲がるのに、
速度を出すことで遠心力がはたらくことを学ぶ。
これにより、カーブの制御の理由を理解する。
雨の日のブレーキ制御の理屈を学ぶ。
その理由をかなり詳しく学ぶ。
事故を起こしたときの責任を学ぶ。
負傷者の救助が最優先であること、
その届け出についてもきっちり学ぶ。
こうしたことを徹底して理解しないと、
運転免許を取得したことにはならないことになっている。
無免許運転の場合、そして今回のように、
たんに失効ではなく一度も免許を取得したことのない場合、
このような知識を得ておらず、理解していない。
つまり、その故に私は、
この場合には、「運転技能」は「ない」と判断できると思うのだ。
事故の後、
自分たちの知人へ携帯で連絡ばかりして
呆然と立っているだけだった、という報道が、
ひとつの証拠である。
救助義務を「知らない」のだから、
運転する許可を与えられる「技能」がないのだ、と。
たんに感情で意見を言うつもりはない。
「運転技能」がたんに
「走る・曲がる・止める能力」でしかないならば、
運転免許の筆記試験の存在意義はない。
全廃したほうがいい。
実技試験だけすればよいのだ。
費用が軽減できる。仕分けしたらいい。
少年たちによる無免許暴走死亡事故について、
遺族や市井の人々22万人の声による、
危険運転致死傷罪の適用が見送られた。
報道によると、このように記されている。
現場まで無事故で運転した経緯などを踏まえ、
無免許ながらも「運転技能はあった」と判断した。
法的な解釈には、独特のものがある。
また、これまでの判例や歴史、
法解釈の原理原則との関係、
他の判決とのバランスなど、
考慮すべき様々な要素があるだろうことも、想像がつく。
だから、素人としての、だが
素朴な立場からの疑問を呈したいと思う。
「運転技能」という言葉の意味について、
「走る・曲がる・止める能力」しかないのか、という疑問である。
運転免許の取得は、
「走る・曲がる・止める能力」だけでは不可能である。
何のために免許制度があるのか。
「走る・曲がる・止める能力」をつけるため、だけではない。
たとえば、自動車学校では、
カーブを曲がるのに、
速度を出すことで遠心力がはたらくことを学ぶ。
これにより、カーブの制御の理由を理解する。
雨の日のブレーキ制御の理屈を学ぶ。
その理由をかなり詳しく学ぶ。
事故を起こしたときの責任を学ぶ。
負傷者の救助が最優先であること、
その届け出についてもきっちり学ぶ。
こうしたことを徹底して理解しないと、
運転免許を取得したことにはならないことになっている。
無免許運転の場合、そして今回のように、
たんに失効ではなく一度も免許を取得したことのない場合、
このような知識を得ておらず、理解していない。
つまり、その故に私は、
この場合には、「運転技能」は「ない」と判断できると思うのだ。
事故の後、
自分たちの知人へ携帯で連絡ばかりして
呆然と立っているだけだった、という報道が、
ひとつの証拠である。
救助義務を「知らない」のだから、
運転する許可を与えられる「技能」がないのだ、と。
たんに感情で意見を言うつもりはない。
「運転技能」がたんに
「走る・曲がる・止める能力」でしかないならば、
運転免許の筆記試験の存在意義はない。
全廃したほうがいい。
実技試験だけすればよいのだ。
費用が軽減できる。仕分けしたらいい。