道路交通の上で昨日
ブレーキのない自転車という凶器を
ふりまわす人間について触れた。
 
実は以前にも触れたことだが、
法整備という点でもう一度挙げたいことがある。
 
歩車分離信号である。
 
自転車はここをどう通過するよう、
決められているのだろうか。
 
乗っていれば車両扱い、
押して進めば歩行者扱い、
これが法的な理解のようだ。
 
もちろん、特殊な横断歩道があり、
指示があれば扱いがまた別な場合があるのだが、
ここでは何の指示も指定もされていない場合を扱う。
 
しかし、車両扱いをすれば、
右折左折の自動車にとり
自転車を巻き込む危険性が伴うわけであり、
そうなると歩車分離のメリットがなくなることになる。
 
そこで、安全であるために私見では、
「歩車分離信号においては、
 自転車はすべて降りて押して歩き、
 歩行者信号に従う」
しかないと考える。
 
歩行者が青の中で歩行者が縦横に渡る中を
自転車がかなりのスピードで走るというのは、
歩行者の安全をひどく損なうことになる。
私もたびたびヒヤッとする。
 
「歩車分離信号においては、
 自転車はすべて降りて押して歩き、
 歩行者信号に従う」
 
これ以外は明確に危険を生む。
でなければ、歩車分離信号など、
なくしてしまったほうがいい。
自転車が存在する以上、
その方が明らかに安全なのだから。